トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 個人事業の事業分担
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2296 | 個人事業の事業分担 |
|
お名前:Shige | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年8月4日 |
現在、個人事業でフランチャイズに加盟しております。 近年売上下降が続いており、昨年売り上げは1200万円程までになりました。 今年は更に10%程度の売り上げ減を見込んでおります。 しかし1000万円を割り込むまでにはならないと感じていますが、免税事業者との差は僅かなので、預かった税金とはいえ毎年30万円程の納付がかなり負担です。 そこで現在青色専従者である家内に起業させ、ある部門を分担し別々に決算し両方とも免税事業者とした場合、なにか問題が生じるのでしょうか?ただこの場合フランチャイズ加盟は脱退できないので同じ屋号での営業が必要になり、レジも一台(ジャーナルは分けれますが)で営業しなくてはなりません。この2点で不都合が生じるような気がするのですが、ご教授願います。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年8月5日 | |
契約形態によるかもしれませんが、Shigeさんの業務の一部をアウトソースするという形になるのではと思います。 ですので、利益は減る(奥様と合わせると同じですが)と思いますがShigeさんの売上自体に影響はしないのではと所感いたします。 もし事業自体を切り分けて、奥様は奥様で契約主体となって取引が分離できるのであれば、(例えば2店舗経営で、1店はShigeさんが契約、もう1店は奥様が経営など)おっしゃるような感じにできるかもですが、現状の文中の状況から読み取るに、そういった内容の事業分離は厳しいように思います(実態がないと考えられます)。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2015年8月5日 | |
フランチャイズ契約がの当事者がSHIGEさんであるならば、あなたが、奥さんに支払った費用は所得税法56条により必要経費にはなりませんので、消費税も少なくはなりません。青色専従者給与は所得税法57条で認められていますが。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2296 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。