トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人支払のふるさと納税について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2297 | 法人支払のふるさと納税について |
|
お名前:涌井 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年8月7日 |
個人でふるさと納税をしていますが、私が社長をしている会社の資金で郷里の市町村へ寄付をしたいのですが、この寄付金は法人税等の計算上どのように計算されますか?優遇措置はありますか? |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年8月11日 | |
ご回答いたします。 法人の場合は特定寄付金として全額損金に計上できることとなります。つまり、メリットとしては寄付金の分だけ課税所得が少なくなるという点でしょうか。 個人と違い、寄付の分だけ最終的な税額が少なくなるわけでない点留意が必要です(寄付金×実効税率の分だけ税額が減る)。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2297 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。