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No.2298 | 相続人について |
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お名前:熊山 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年8月9日 |
父が亡くなり、相続手続きをしております。法定相続人は、母、長男(私)、妹、養女(私の妻)の4人です。 妹は遠方に嫁いでおり、相続放棄をしました。ところがその後申告する前に母が亡くなりました。この場合、父の法定相続人はどうなり、相続税計算や申告手続きはどうなりますか?母は相続日には生存していたので、相続税計算では考慮されますか?母の法定相続人は長男、妹、養女(私の妻)であるため、代襲相続人として計算や申告手続きをするのですか?妹の相続放棄との関係はどうなりますか?よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年8月11日 | |
この度はまことにご愁傷様です。 さて、配偶者(お母様)が遺産分割前に亡くなってしまうような場合、配偶者(お母様)が被相続人(お父様)の遺産について遺産分割を行うことができる地位がさらに承継(相続)されることになります。つまり、お母様にお父様の財産が相続され、当該財産をさらに相続するという考えです。 なお、課税については、二回相続が発生しているため、課税が二重にされてしまうようにも思えますが、同一財産に対し、短期間で二重に課税がされないよう配慮があり、お母様が受け取るはずであった財産には相続税が課税されないこととなります。 最終的にお父様の財産を相続することになった人はお母様の分を承継し、1度分の相続税だけを支払うことになります。 結果的には、先に亡くなった被相続人(お父様)の財産をその次の相続人(長男、妹、養女(奥様))が直接受け取ることになります。 ご参考まで失礼いたします。 ※ 相続税関係は複雑かつリスクが大きいので、専門家へご相談して手続きを進められることをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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