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No.2104 | 相続計算と準確定申告 |
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お名前:菊川 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年1月10日 |
主人が病気で亡くなりました。財産として自宅と賃貸マンションと現預金が少しあります。毎年、賃貸マンションの不動産所得、年金所得、住宅取得控除により私が計算して主人が青色確定申告していました。自宅と賃貸マンションともに借入金の残債があり、住宅生命保険により残債は消えるとのことです。亡くなってから4カ月以内に準確定申告、10か月以内に相続税申告が必要とのことでしたので、わからない点を教えていただけたらと思います。 Q1.相続の計算は、住宅ロ-ンと保険の相殺前で計算するのですか?それとも相殺後で計算するのですか? Q2.不動産所得の貸借対照表には賃貸マンションの建物と借入金が計上されていますが、準確定時に建物は相続日までの減価償却後の簿価で計上し、借入金は事業主借に振替えればよいですか?それとも、保険金入金があったとして雑収入で計上し、借入金と相殺するのですか? Q3.同様に自宅分の保険金入金は準確定申告にて一時所得として計算するのですか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年1月10日 | |
主人が病気で亡くなりました。財産として自宅と賃貸マンションと現預金が少しあります。毎年、賃貸マンションの不動産所得、年金所得、住宅取得控除により私が計算して主人が青色確定申告していました。自宅と賃貸マンションともに借入金の残債があり、住宅生命保険により残債は消えるとのことです。亡くなってから4カ月以内に準確定申告、10か月以内に相続税申告が必要とのことでしたので、わからない点を教えていただけたらと思います。 まずは、ご主人が亡くなられたとのこと お悔やみ申し上げます。 では、ご質問についてですが、私でわかる範囲で記載させて頂きました。 宜しければ、参考にしてみてください Q1.相続の計算は、住宅ロ-ンと保険の相殺前で計算するのですか?それとも相殺後で計算するのですか? 住宅ローンについては、生命保険により実質的には債務が無くなりますので、債務控除の対象とはなりません。 当然、その生命保険金も受取人が銀行等ですので、ご主人やご家族の方の収入等にもなりません。 Q2.不動産所得の貸借対照表には賃貸マンションの建物と借入金が計上されていますが、準確定時に建物は相続日までの減価償却後の簿価で計上し、借入金は事業主借に振替えればよいですか?それとも、保険金入金があったとして雑収入で計上し、借入金と相殺するのですか? 減価償却につきましては、お亡くなりになられた月分まで行うこととなります。 保険金につきましては、受取人が銀行になっていればQ1と同じ事になります。 なお、借入金残高を事業主借に振替えます Q3.同様に自宅分の保険金入金は準確定申告にて一時所得として計算するのですか? よろしくお願いいたします。 Q1をご確認ください。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
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