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No.1882 | 共同住宅と借家の相続について |
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お名前:鈴木 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年7月11日 |
こんにちは。 宜しくお願いいたします。 先日、祖父が他界しました。 会社を経営していた祖父は資産を残してくれたのですが、その中にアパート(全9室中6室入居)と経営していた会社に賃貸ししている建物(事務所、倉庫3つ)と土地があります。 人や会社に貸している場合、相続税評価額?はどのように計算すればよいのでしょうか。 また、借地権割合?や借家割合?が絡んでくると聞いたのですが、どういう事なのでしょうか。 面倒な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月11日 | |
鈴木さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御祖父様、御逝去の件謹んで御悔みを申し上げます。 まず此の度御尋ねの対象でいらっしゃる故人の財産を整理させて頂くと、下記のようになりましょう。 ①アパートの土地 ②アパートの建物 ③会社に賃貸されていた土地(事務所及び倉庫) ④会社に賃貸されていた建物(事務所及び倉庫) アパートはもちろん、亡き御祖父様が御自身で経営されていらっしゃった会社と適正な価格で賃貸契約を結ばれておられたということと、アパートの現況に付き述べておられる空室はあるものの、被相続人等特定の者の居住用部分は無く、全部が賃貸物件に供されておられるという前提ならば、評価額の算定は次のようになります。 ①アパートの土地、③会社の事務所及び倉庫に供されていた土地は貸家建付地としての評価になります。 自用地としての価額 - (自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合)= 自用地としての価額 × (1- 借地権割合 × 借家権割合) そこで自用地としての価額が1億円、一般的な首都圏近郊の借地権割合を0・7、同借家権割合を0.3とすると、上記算式に当て嵌め、最終的な評価額は1億円 × (1-0.7×0.3=0.79) = 7,900万円となります。 ②アパートの建物、④会社に賃貸されていた事務所並びに倉庫の建物の評価は、貸家としてそれぞれの固定資産税評価額を基に、斯様に示す方法で計算致します。 各々の固定資産税評価額 × {1 - (注)0.3(借家権割合)} (注)前記と同様、借家権割合を0.3で設定。 上述の如く自用の建物の固定資産税評価額を5,000万円とすると、それぞれ賃貸目的で使われていらっしゃる渦中の評価金額は、 5,000万円 × (1-0.3=0.7) = 3,500万円と算出されるのです。 なお既述の借地権割合、借家権割合については、地域ごとによって異なるため、鈴木さんが所轄の税務署に御確認して頂くか、必要があれば地域をある程度特定され、再度御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1882 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。