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土地家屋の共同名義から一人名義の変更
No.1763

土地家屋の共同名義から一人名義の変更

お名前:ヒロ2425 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2014年4月3日
現在、土地と家屋の名義が母と私(母の実子/長男)の二人の共同名義になっています。

今は母と二人暮らしで父は亡くなり姉は他所へ嫁いで籍からは出ています。
他に家族は居ません。

もし、土地と家屋の名義を私一人に変える場合は生前贈与と言う事になるのでしょうか?

死後贈与と比べれば税金も生前贈与の方が安いとの話しも聞きましたが/

名義変更の方法や/贈与に関係するのか?教えて頂きたいです。
宜しく御願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月4日
 ヒロ2425さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願い致します。
 現時点で対価の設定も無く、おそらく居住用の土地並びに家屋に関して御母様の持ち分を貴方に変更すれば、当然税務上におきまして贈与の問題が発生します。その評価額が仮に1,000万円だとすると、贈与税は以下のように計算致します。ちなみに土地に関しては路線価に拠り、建物については市役所等から発送される固定資産税の通知書にも記載されている筈の、固定資産税評価額を基に算定することとなるのです。

{1,000万円 -110万円(基礎控除)} × 0.3 - 65万円 = 202万円

 ヒロ2425さんの仰る死後贈与のことを、正確には死因贈与と言うのですが、それは遺贈として税額の徴収に際し相続税が課されます。貴方達の場合は将来発生し得る御母様の御逝去の折の所有財産に伴う相続につきまして、御父様は既に他界しておられ、御姉様と二人姉弟でいらっしゃるということで、下記の計算の流れで相続税は計上することになります。

①御母様の全財産の価額 - 基礎控除額 = 課税価格
②上記①の課税価格を法定相続分すなわちヒロ2425さんと御姉様の半々で承継されたものとして、相続税の総額を計算し、それを実際に各々の取得財産の価額で按分することにより、それぞれの税額を算出為(な)さることとなるのです。

 ちなみに基礎控除額に関しては、近々相続税法が改正されることもあり、その発生時点に応じ次のように計算致します。

③現時点~平成26年12月31日迄 5,000万円+1,000万円×2人(法定相続人の数) = 7,000万円
④平成27年1月1日以降  3,000万円 + 600万円×2人(法定相続人の数) = 4,200万円

 上述の如き贈与よりかは相続の方が課税価格に対しての基礎控除の減額のメリットがあり、さらに住んでおられる土地については小規模宅地の評価減という法制度により、概ね8割の評価額に相当する金額を減らせる可能性も存するため、相対的に税額はかなり少なくなるでしょう。
 生前贈与につきまして、御母様が65歳以上、ヒロ2425さんが20歳以上であられるという前提の下、最大限2,500万円までの価額の財産の贈与に伴い、非課税が認められる相続時精算課税の適用を受け、後に起こる相続の時点で精算することも可能なのですが、今後時間の経過と共に減価して行くはずの建物について、現在の評価額を基礎として精算されてしまうといったデメリットも生じることを鑑(かんが)みるならば、差し迫って今名義変更をされる必然性はないものだとすると、今後件の不動産物件を貴方名義の財産に為(な)さることに付き、同じ相続人でいらっしゃる御姉様との間におきまして、争いが生じるリスクがほぼ皆無であられると見込まれるなら、あえて今般その所有者の名義を変えなくても宜しいかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2014年4月4日
ヒロさん、こんにちは。

 死後贈与 → 相続になりますので相続税
 生前贈与 → 贈与税

・ 贈与税 > 相続税 となります。

① 生前贈与のメリット
  財産承継者が生前に確定できる。
② 税前贈与のデメリット
  遺留分の侵害に注意。(子供は相続分の1/2の権利が残る)

 上記を考えながら専門家と相談して下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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