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No.1465 | 納付の仕方 |
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お名前:なすこん | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年8月27日 |
相続税は納付書で納付するようですが、相続人の2つの異なる口座からそれぞれ納付しても良いのでしょうか。 例えば、1000万円の相続税を支払う場合、ゆうちょ銀行から200万円、他の銀行から800万円という感じです。 OKだとしたら、その際に特に手続きや気をつけなければならないことはあるでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月27日 | |
なすこんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 同一の相続人に関して、当該相続人の有する口座で当然ながら、その御方の名義の口座より支払われるということでしたら、複数の口座より引き出されるような形になっても、特段問題は生じません。ちなみに別の方の名義の口座より、件の相続人の税金が納付されるようなことになったら、税務上におきまして贈与の認定を受けることになろうかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年8月27日 | |
納税につきまして、郵貯、銀行、信金等別々の金融機関より納税することには特に問題はありません。ただし納付書をそれぞれ用意する事になります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1465 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。