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一時帰国で確定申告と地方税の申告
No.1464

一時帰国で確定申告と地方税の申告

お名前:ピコ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年8月27日
こんにちは。
確定申告と住民税のことで質問です。今までは会社に任せっきりで、初めての経験となるので困っています。

昨年(2012年)5月に正社員として勤めていた会社を退職し、その後海外へ移住をしました。
現在(2013年)8月に一時帰国をし、住民票も一時的に日本の住所へ戻しています。また来月には海外へ行き、住民票も抜いて行きます。
昨年の収入は120万ほどで、源泉徴収税も25000円ほどあります。(源泉徴収票は手元にあります!)

そこで3つ質問があります。

①確定申告は今更ながら出来るのでしょうか?(もう8月です!!)この場合、延滞金はどのくらい発生するのでしょうか?
申告が遅れているのでおそらく発生すると思いますが・・・

②確定申告で、税務署に行く場合、何を持っていけばいいのでしょうか?

③市民税は1月1日に住所がある人が課税対象と聞きました。私は今年の1月1日に住所は海外であったため、対象ではないかと思われます。
しかし、今は一時的に住所が日本にあり、確定申告をすることになります。その場合に市民税が発生することはあるのでしょうか?
市役所での手続きも必要になるのでしょうか?




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年8月27日
 ピコさん、税理士の小林慶久です。先週末、大リーグのニューヨーク・ヤンキースに所属するイチロー選手が対ブルージェイズ戦で日米通算4,000本安打を達成致しました。偉大なる記録に憧れを抱きつつ、私も此の度回答させて頂くと、自身が予(かね)てより目標にしておりました月間到達ポイントが75万に到達致します。今後もこのサイト内で「金字答」を打ち出して行くことを志し、以下の御質問に沿っての順繰りの御答えが、ピコさんにとってのクリーン筆答(ヒットォ)であることを祈っております。

1、海外に年の途中で出国される方は、その際にそれまでの確定申告をしなければいけないことになっているのですが、ピコさんの昨年平成24年分の収入の120万円という金額は給与収入でいらっしゃるので、それを前提に万人に認められている給与所得控除並びに基礎控除を計上して確定申告を行えば、おそらく還付になられると思います。それを実証すべく、以下にシュミレーションを行ってみましょう。

給与収入          1,200,000円
給与所得控除後の所得金額    550,000円

基礎控除            380,000円
差引課税所得          170,000円
上記に対する所得税額        8,500円

源泉徴収税額           25,000円
還付税額             16,500円

 つまり平成24年分に関しては8,500円納めれば良いところを、ピコさんは年の途中での出国により勤めておられた会社から年末調整をしてもらっていないため、25,000円の所得税は天引きされたままで、要は納め過ぎていらっしゃる状況になっているのです。ちなみに給料から引かれていた社会保険料控除に算定される厚生年金及び健康保険料の金額に加え、一定の計算の下に払い込まれていた生命保険料も控除の対象になるので、場合によっては先の25,000円が殆ど戻って来るかもしれません。貴方のように申告をされれば税金が還付になるような方に対しては、延滞税その他は一切課税されず、逆に若干の還付加算金が付されると思います。よってピコさんのような方は本来の申告期限から概ね5年間を経過する前に、上記手続をされれば構わないのですが、貴方の場合は予定されておられる来月の渡航までに済まされれば宜しいと考える次第です。

2、手元にあると仰られている平成24年分の源泉徴収票と還付を見込んで、その御金が振り込まれる銀行口座の分かる資料、預金通帳等ないしキャッシュカードを窓口となる税務署に持って行かれて下さい。なおわざわざ出向かれなくても、電子申告等により届け出る方法もあります。その折には、国税庁のホームページ上でEタックスを活用し、源泉徴収票に基づき、必要な個所の入力を行って下さい。

3、住民税の課税の判定自体は、平成24年分については平成24年12月31日なので、それが賦課される対象とはならず、年の途中で転入届けを出され、かつ年末が到来する以前に出国されるので、平成25年分についても住民税の課税の対象にはなりません。仮に海外で収入があって、年末の時点で住所が我国日本にある場合には、異国の収入に対して本邦内の地方公共団体の賦課する住民税が課せられることになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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