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No.1427 | 国外口座の利子申告 |
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お名前:カサハラ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年7月23日 |
はじめまして 過去の相談内容で海外の利子所得の相談結果を見たところ 二重課税で確定申告は必要ないとの答えでしたが(ニュージーランド)今回NZに定期預金をしていて満期で利子が発生して税務署に 聞いたところ確定申告が必要で15%の源泉徴収されていると説明 しましたが総合課税での申告になり外国税額控除を受けられるとの 話でした。 それとは別に来年から5000万円を超えた資産が海外にあれば 申告との話で迷っています。どうすればよいですか |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月24日 | |
カサハラさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。つい先日行われた参議院選挙で、日本維新の会より出馬したあの燃える闘魂・アントニオ猪木氏が見事に当選を果たしましたが、私も答魂を滾(たぎ)らせて、御答えしてみたいと思います。 日本国内にある銀行預金の利子については、あらかじめ所定の税率が源泉徴収されており、源泉分離課税の対象となるため、申告する必要は無いのですが、海外の銀行の預金利子については、原則として我が国において申告をしなければいけません。源泉徴収される所得税額としては、日本と同じ税率である、あらかじめ引かれた15%の外国税額分を預金利息としての手取額に加算した金額を利子所得として給与所得その他と合算された後、カサハラさんも税務署から御聞きになられた様に同額分を上限に外国税額控除として、納付すべき所得税額から減算することが認められております。 最後に仰られている平成25年末の時点で海外資産を5,000万円以上御持ちの方は、その財産の種類や価額を記載した国外財産調書を同年度の確定申告の期限までに提出しなければいけないということが義務付けられたのですが、その報告自体によって課税が発生するわけではないので、おそらくこの平成25年分に生じた前段の利子所得を、外国税額控除のような税額控除制度をしっかり活用しながらも法に則り申告をされつつ、上記国外財産調書についても法令を遵守すべく適正に御提出されれば宜しいかと考える次第です。その報告義務を怠り、意図的に隠蔽したと税務当局に見做されると、最悪の場合は刑事罰が適用されるリスクもあるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1427 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。