堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1418 | 年末調整還付金 |
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お名前:美鈴 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年7月11日 |
夫婦で会社を始めて7年ほど経ちますが、平成21年の6月を最後に、二人とも役員報酬をとることができなくなりました。平成21年の年末調整は会社で行い、結果還付となり、引ききれない源泉所得税が決算書上も残ったままです。その後今も、役員報酬がなく、源泉所得税も発生していないので、年末調整過誤納還付のままです。今後も役員報酬を取れる見込みはありません。この場合、税務の処理はどうしたらよろしいでしょうか?手続きと合わせて教えていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2013年7月11日 | |
年末調整の過納額を還付できなくなった場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を還付できなくなってから5年以内に提出してください。様式は所轄の税務署でいただくほか、国税庁のホームページからもダウンローでできます。記載要領もダウンロードできますが、わからない場合には税務署で、お尋ねください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月11日 | |
美鈴さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 おそらく現在は、美鈴さんが仰られている金額に付き所轄の税務署に対して源泉所得税を納めすぎた形になっておられ、それが御社の決算書上も未収金のような格好で残っていらっしゃるということですね?所得税法第191条並びに同施行令第313条に基づき、今回のような場合には、平成21年末から2ヶ月を経過しても御質問の還付額を支払うのが困難な場合、すなわち現実問題として源泉所得税が発生するような役員報酬ないし給料の支払いがその時点で生じない場合には、同署に対して還付請求が行使出来る対象となります。その際には、源泉所得税及び復興源泉特別所得税の年末調整過誤納額還付請求書兼残存可能額明細書という書類に必要事項を記入された後、御提出ということになりますが、それについては御手持ちのパソコンで国税庁のホームページからダウンロードして印刷されることも可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1418 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。