トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 【至急ご回答お願いします】個人事業主から労働者への切替の負担について。
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No.1413 | 【至急ご回答お願いします】個人事業主から労働者への切替の負担について。 |
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お名前:Saito | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年7月9日 |
先日会社へ雇用形態に不安があるから辞めると伝え雇用保険について聞いたところ、私は個人事業主契約だから、雇用保険には入れないと言われました。 ただし、明らかに労働者として働いていましたし、今まで個人事業主として契約について説明もありませんでした。 更に会社に問いつめたところ、入るならば雇用保険も含めた労働者としての所得税(約18%)から個人事業主所得税(10%)を引いた金額を請求すると言われました。金額は源泉徴収の所得税納付漏れ?として税務署に納めるとの事でした。 【質問1】金額にして何十万となりますが、この場合約8%の金額を全額個人負担しなければならないのでしょうか?そもそも18%とはどの様にして計算したのでしょうか? 【質問2&3】会社側は私を個人事業主から労働者に切り替える事によって何を(金額的に)負担しなければならないのでしょうか? 会社が雇用形態をきっちり説明してなかった、労働者なのに個人事業主扱いをして雇用保険に入れてなかった点では会社側に責任はあるのでしょうか? 【質問4】雇用保険は2年間しか遡って入れないとの事ですが、この場合個人事業主から労働者としての所得税差額負担は2年間となるのでしょうか? 会社から何の説明も無く個人事業主にされていた状態です。源泉徴収票も給与の支払い金額と源泉徴収税額以外の数字は書かれていませんが、毎月10%の所得税?が引かれた物が源泉徴収票の支払い金額に記載されています。社会保険や住民税は自分で納めていました。 ちなみに週24〜32時間の週3〜4日のアルバイトでした。勤務期間は4年以上です。 申し訳ないですが、至急ご連絡頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月9日 | |
Saitoさん、こんにちは。 労働基準局(職安)に相談することをお勧めします。 18%の所得税の根拠は分かりません。 あなたが外国人で海外で申告する場合は20%の源泉所得税という可能性が ある位です。 労働形態が雇用形態 ・指揮命令が会社から行われる。 ・雇用保険に加入 労働形態が外注形態 ・請負契約などを交わす。 ・貴女から請求書を会社に渡す。 上記は、実態判断です。 消費税にも影響がありますのでハッキリすべきです。 なお、社会保険の遡及は2年間と言われています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月9日 | |
Saitoさん、御初に御目に掛かります。私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川沿いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)を致していります。 一昨日我が日本では「七夕」と言い伝えられし7月7日を迎える同日、海の遥か向こうに浮かぶイギリスにおきまして、テニスの試合の中でもグランドスラムの筆頭に位置付けられる、ウィンブルドンの大会でアンディ・マレー選手がフレッド・ペリー選手以来、同国のプレイヤーが優勝の栄冠を手中に収めるといった大英帝国の77年間越しの悲願が叶えられることになりました。そんな折、只今のSaitoさんのたっての願いに私が応えたいと思います。 仰られたこれまでの状況を確認させて頂きますと、貴方はあくまでも会社に雇用されていらっしゃるつもりで労働に従事されておられたのに、片や会社の方ではSaitoさんを個人事業主として、おそらくは外注費を支払っていたような経理処理を続けて来たという事ですね?Saitoさんの御気持ちは良く分かるのですが、今御勤務されていらっしゃる職場を退職した後、失業保険等の給付を受けるような類のことを御検討しておられないのであれば、雇用保険等への加入にそれほど拘る必要は無く、それよりも現在御勤めの会社から支給された源泉徴収票を見直され、必要があれば過年度分に対する所得税の確定申告等の御手続をされたら如何ですか? と申しますのも、貴方のこれまでの給与収入が仮に年間総額で300万円だとすると、給与所得控除額を差引いた給与所得の金額は192万円ということになり、計算上38万円の基礎控除のみを差引いた課税所得は154万円なので、本来納めるべき所得税額は77,000円と算出されます。単純に収入に付き10%の源泉徴収が為(な)されていたとすると、300万円の10%に相当する30万円が差引かれていたということになり、これは本来の納税額に比し、20万円以上超過して徴収されておられたことを意味するのです。さらにSaitoさんは社会保険料等の支払いの際に、今の会社から渡された給与所得に対するものでは無く、おそらくは一般的に弁護士や税理士その他に報酬等を支払う時に用いる源泉徴収票を提出しておられたと推測され、それに当っては、給与所得から制度上減算される給与所得控除の適用が無いため、かなり割高の国民健康保険料や住民税を納めて来られたと伺い知れます。そして上記の国民健康保険料に関しては、所得控除に算入することにより年末調整において課税所得を減額することが出来、それに伴い所得税も軽減されるのですが、多分今の会社からは伺った限りの状況から察するに、そうした年末調整等の恩恵も、貴方はこれまで享受していらっしゃらなかったのかもしれません。 ところで御質問された事項に関してですが、会社が貴方に帰属する分の雇用保険等への加入に伴う負担額として、此の度呈示して来たSaitoさんの収入に対する18%の数字に対してですが、先程も触れさせて頂いたように、適正な数字とは乖離した数字ではないかと思われます。おそらくは労働保険と雇用保険について、本来は会社が負担しなければいけない金額を貴方に被せようとしているので、実態とかけ離れた高率になるのかもしれませんが、本来の雇用保険の従業員負担分は、同社が制度の分類において一般的な事業を営んでいるものという前提の下、Saitoさんに対する給与額の1,000分の5の金額がこれに該当するので、すなわち0.5%ということになるのです。 御質問の2&3について、当然正確には「雇用」なのに、それを偽っていたということであれば、Saitoさんを雇い入れたことに対する労働保険料並びに雇用保険料の会社負担額を所轄官庁に納めなければいけません。労働保険料率を給与額の1,000分の3、雇用保険の会社負担分については上述と同様一般的な事業に適用される1,000分の8.5が当て嵌まると致しますと、合わせて1,000分の11.5、上記のように概ね貴方の給与収入が300万だとすると、年額34,800円の支払いを負わなければいけないことになります。最後の御質問で仰られるように2年間遡及的に労働保険料並びに雇用保険料を、会社が支払うことになるとすると上述の例示であれば、34,500円の2年間分、すなわち倍に相当する69,000円の賦課を負うということになろうかと考える次第です。 Saitoさんもその額を聞けば、「案外大したこと無いなあ」とか思われるかもしれませんが、会社が貴方を雇用しているという形態にしたくないのは、労働保険等の負担を避けることのみが、その目的では無く、いざという時に従業員の首を切りやすくすることと、消費税の負担を軽くするためなのではと推察致します。ここで大雑把に申し上げると、会社からすると同じ300万円の支払いを外注費という名目で払うのと、給料で支出するのでは、納める消費税額に付き14万円余の額について前者の方が安くなるのです。 当面、Saitoさんが考えるべき事柄として、退職の際に、会社の対応から察するに雇用保険の被保険者証も貴方が同社に在籍していらっしゃるものとして発行されていない状況でしょうから、失業保険等の給付が受けられないデメリットを蒙らなくて済む様、早目に次に働かれる職場を探される事と、私が前段で申し上げた事項に絡んで、取り敢えず会社のことはさておき、税務署等に対する過年度分の適正な所得金額の計算に基づき算定された正しい所得税額その他の公租公課への是正の手続ではないでしょうか?その際に会社の事務処理の状況はともかく、現下の御勤務に対して渡されたと思(おぼ)しき、給料明細等に表された時給の計算等が税吏の方々に対して、Saitoさんが「確かに事業所から雇われていらっしゃったこと」を裏付ける根拠書類となるはずです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1413 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。