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土地収用
No.1401

土地収用

お名前:るみこ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年6月30日
地方に所有している土地が、県道建設の為収用されることになりました。
私は、パートをしており、年収を100万円以内にして夫の扶養に入っています。
土地代金の約500万は、今年と来年の2回に分けて振り込まれることになっておりますが、市の担当者からは来年分として2015年に確定申告をするようにと説明を受けています。

夫の会社に提出する年末調整の書類ですが、2015年に確定申告をするのであれば、今年と来年時の私の収入欄にはパート収入のみの記入で良いのでしょうか。
また、夫の扶養から外れるのは、1年のみ、もしくは2年、どちらになるのでしょうか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月30日
るみこさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 今回の御質問のようなケースが該当する公共工事等に伴う収用の場合には、それに際し土地や建物を売られた方におかれまして、租税特別措置法33条に基づき譲渡所得から5,000万円までの特別控除の適用があり、おそらく来年度2014年分の申告をされるであろう2015年において貴女の場合には、此の度の譲渡による収入の総額が500万円ということなので、それに関する税法上の所得はゼロになります。その場合、一つの公共事業について2年に渡り収入がある場合には、その最初の年しか上述の特別控除は適用されないため、譲与される物件のある市の担当の方は、今年の貴女への入金額は民間の取引で言うところの手付金のように扱い、来年度に纏めて、るみこさんが申告をされるように仰られたのでしょう。
 前述の特別控除の適用を受けるべく、来年度の確定申告自体はしなければならないのですが、それにより所得はゼロになるので、御但しの件以外の収入が他に発生し無いのなら、御主人の会社に届出るのは、貴方のパート収入のみで良く、それゆえ彼の扶養から外れる必要は一切ありません。御参考までに貴女の御主人はサラリーマンでいらっしゃるらしいので、会社で加入されている社会保険料の彼の従業員としての負担額に影響は及ぼさないのですが、旦那様が国民健康保険の加入者であられる場合には、前記の税金のような課税対象額に対する収用に際しての特別控除による減額の恩恵が受けられるかの如き仕組みが基本的に存在し無いため、その保険料が前年に比べて割高となると察せられるため、御注意が必要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月30日
 るみこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 るみこさんの所有している土地が収用されるということですね。
 契約内容の詳細は不明ですが、今年2013年と来年2014年に分けて振り込まれ、確定申告は2015年(3月15日まで)ということですから、2014年に引渡し、所得確定ということでしょう。

 ところで、るみこさんはその土地をいくらで取得されたのでしょうか?
 もし、土地代金の約500万円を超えているのであれば、赤字ですから、そもそも扶養家族の心配は不要ですし、収用により土地の売却損が発生するので、他に土地の売却益がなければ確定申告の必要はありません。

 しかし相続等により取得価格がわからない場合等は、所得(合計所得金額)が発生しますが、収用の特別控除により税金はかかりません。
 以下は、所得が発生するという前提(厳密にはパートの給与所得+土地の譲渡所得>38万円)での回答になります。

 現在、るみこさんはサラリーマンの夫の扶養家族になっておられるようです。
 収用について今年の所得は発生しませんので、パート収入のみの記載でも問題ありませんが、来年は扶養家族から外れるものと思われます。
 なお、扶養家族はその年の年末で判定(単年ごと)しますので、2014年のみ外れるということとなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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