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No.1385 | 名義借りの株式について |
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お名前:yukarin | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年6月14日 |
教えてください! 友人の社長から新しい会社の株主として名前を貸して欲しいと頼まれ、貸しました。100万円で会社を作り、100万円はその社長が私の口座に振り込んでくれて、そのお金を使いました。 今度、その会社が1000万円で売れることになったみたいで、私の口座に1000万円が入ってくることになりそうです。900万円の利益のうち、名前代として50万円くれるらしいです。代金の1000万円から50万円を引いた950万円のその社長の口座に振り込んでほしいと頼まれました。 そこで、質問なのですが、 この場合、名前的には私に900万円の利益が出ることになるんですが、税金は900万円にかかってくるのでしょうか?50万円にかかってくるのでしょうか? 900万円にかかってくるとなると、結構な税金を支払わなければいけないと思うので、50万円じゃ割に合わないと感じています。 50万円に税金がかかってくるのは仕方ないと思うのですが。 友人の社長は、900万円もしくは850万円にかかる税金は自分が払うべきだと考えているみたいですが、どうやったらいいかを悩んでいるみたいです。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月14日 | |
yukarinさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 名前を貸すと後日、面倒なことになる典型的な例です。 名前を貸す時は、名義貸借者間で、その旨の確認書を徴収しておく等の予防的措置が必要ですが、それも怠っておられたようですね。 株式売買の契約は、おそらくyukarinさんと株式の譲受者との契約になっているでしょうから、形式的には、yukarinさんは、当該株式の譲渡所得者となるでしょう。 しかし、実質的には名義借主の譲渡所得ですから、その旨の確認書を徴収しておくべきでしょう。 そして、後日発生するかもしれない税務調査に備えて、金銭の流れを明確にしておくべきでしょう。 もちろん、名義借主に譲渡所得の申告をしてもらってください。 yukarinさんが、自らの名前で株式の譲渡所得を申告して、税金を名義借主に負担してもらうといったことは、余計にややこしくなりますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月14日 | |
yukarinさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の件に関しまして、貴方の収入になるのは、あくまでも50万円なので、実態に着目して一時所得ということで良いかと思います。むろん通常の取引に比べると変則的なのですが、全体の株に関する譲渡益は900万円なので、yukarinさん分の所得となる50万円を差引いた850万円 を友人の社長さんが譲渡所得として確実に申告して下さるなら、上述の通りで税務上の問題は無いはずです。その流れで一時所得となる収入が50万円であるなら、特別控除額としてちょうど50万円が認められるため、所得金額はゼロになるのです。 上記のようにされ、仮に税務当局から本件に関しまして問い合わせがあったとしたら、友人でいらっしゃる社長さんの承諾の上、実状を御話しされれば宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1385 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。