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定年後再雇用し、その後期間満了に伴い退職金支払う場合
No.1423

定年後再雇用し、その後期間満了に伴い退職金支払う場合

お名前:担当者 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年7月19日
当社では、定年に達した従業員を再雇用する際に退職金を支払っておりますが、再雇用後、期間満了時に支払う退職金についての取扱は、退職所得として取り扱われるのでしょうか。

またその際の勤続年数の考え方(再雇用後~になるのか、従業員時代から期間満了時まで通算するのか)、退職所得の計算方法をご教示願います。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年7月19日
 担当者さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 御社におかれましては、いったん定年に達された従業員の方に対して再雇用をされる際に、定年の時点までの退職金を支払われ、さらに再雇用の期間が終了する暁には、その期間より生じる退職金が支給されるのですね?前文の流れに沿えば、後者についての勤続年数は御指摘のように再雇用が開始した時より起算されることとなります。定年の時点で一度、それぞれの方についての勤続年数に基づく退職所得控除額の算定を適用していらっしゃるのならば、御聞き糺しの従業員時代からの通算は出来ません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2013年7月20日
定年に達する前の勤続期間に対する退職金は、その後に支払われる退職金の計算に定年までの勤続期間を一切加味しない条件の場合に限り、退職所得とされています。(所基通30-2)

従って、再雇用満了時に退職金を支払う場合の勤続年数は定年までの勤続期間は通算できず、再雇用期間のみで計算することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1423 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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