トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 社員採用時の経費の課税について
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No.1455 | 社員採用時の経費の課税について |
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お名前:ナウセル | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年8月21日 |
太陽光設備を生産する会社ですが、注文が急増しているので工員を数名募集して採用予定です。採用時点で、転居費用を支給し、遠隔地のため通勤できない採用者にアパ-トを契約してもらい、その賃貸借契約書に基づき敷金礼金を本人に支給し、また家賃の一部を住宅手当として、給料に上乗せ支給する予定です。(契約の手間、本人の希望等を考慮して、会社名義で借上げるのでなく、本人名義で契約予定)(給与規定に、赴任費用、住宅手当等で記載予定) Q1.転居費用は福利厚生費で処理できますか?(給与課税はないですか?) Q2.敷金は資産計上し、礼金は福利厚生費で処理できますか?(給与課税はないですか?) Q3.住宅手当は福利厚生費で処理できますか?(給与課税はないですか?) Q4.もし上記の中に給与課税のものがあれば、非課税にできるのであればどうしたらよいですか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月22日 | |
ナウセルさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。商売繁盛で何よりです。御社が順風満帆にさらなる躍進を遂げられるのを祈りつつ、御質問の順番に従い、以下に御答えさせて頂きます。 1、これは業務に付随して生じるものなので、仰られるように福利厚生費その他で処理為(な)されば良く、御社への勤務に伴い転居された各個人に経済的利益としての給与所得の課税はされません。 2、各々の社員さん名義でアパートの賃貸契約を締結されるのに、それに伴う敷金が御社に計上されるのは率直に申し上げて、おかしな話なのではないかと思います。敷金の額分だけ御社が従業員の皆様から財産を受贈されたような形となり、ナウセルさんの仰る給与課税とは別の税務の問題が生じ、具体的には会社に対し益金として課税されることになってしまわれます。御質問にようにされるためには、御社とそれぞれの個人が賃貸契約とは別に法的な効力のある契約の類のものを交わし、当初の敷金の額を御社が拠出する代わりに個々の契約等に関し、それにより生じる権利については会社に帰属するという法律上の裏付けのある仕組みを書類上整える必要があるでしょう。そのように為されば敷金については払戻が想定される財産なので、税法上現物給与としての認定は免れると思念致します。 礼金については、次の3番目の御質問にも関連するのですが、所得税基本通達36-47に基づき、支払うべき総額の半額の部分までは福利厚生費その他で計上することが可能になり、半額を超える住宅手当を支われたとしたら、その超える部分については勤め先からの前記助成を享受したものと判定される従業員さんに対し、給与として課税されることとなるのです。 3、上記2でも申し上げた通り、通常支払うべき家賃の金額の半額までの支給なら、その支給を受ける個人に付き給与としての課税の対象にはなりません。 4、上記1~3のうち、給与所得者にとって経済的利益と見做されてしまうのは、住居についての賃貸契約に関する敷金以外の通常の家賃、礼金、更新手数料の金額のうちの半額を超える部分ということになるのですが、物理的に可能であるなら、従業員の方2名がルームシェアをされるような形で通常は一人づつの契約を結ぶ筈である一つの物件に同居し、単独で借りるのであれば貸主へのごく一般的な世間相場の家賃を、それぞれに半額づつ補助するようなシステムが構築出来れば、実質的に経済的利益として従業員さん個人に、所得税が課される部分は消滅することになろうかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1455 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。