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No.1442 | 取引先から賞金をもらいました |
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お名前:緻密な施工を心がけます | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年8月5日 |
お世話になります。 私は建築業の下請けをしています。 今回、元請さんから、仕事の内容を評価したランキングの順位に応じて賞金がでました。 私もギリギリのところでランキングにのり、 賞金12,300円が口座に振り込まれました。 この時の仕訳はどのようにすればよろしいですか? 本職のように緻密に処理できればいいですが・・・ 雑収入になる場合は消費税が含まれているかも教えていただけたらありがたいです。 簡易課税を選択しています。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年8月5日 | |
緻密な施行を心がけますさん、こんにちは。 事業に関する取引先からの祝儀、祝い金のたぐいだと思います。 雑収入で、消費税は不課税取引で良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年8月5日 | |
お尋ねの件です。 一般的な賞金、懸賞の類いでしたら、一時所得でしょうが、取引先から受け取った賞金ということで、事業所得の計算で、雑収入とされたら良いです。 また、これは、消費税の扱いについては、資産等の譲渡等に当てはまりませんので、消費税は含まれておりません。 以上 ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1442 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。