トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 簡易課税の業種区分
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No.1443 | 簡易課税の業種区分 |
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お名前:家具工房 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年8月5日 |
建設会社からの発注で家具の製造、納品をしています。 それぞれの業種区分はどうなりますか? あ)自分で製造した家具を納品(運賃なし) い)ホームセンターで買ってきた家具を組み立てて納品 う)ホームセンターで買ってきた家具をアレンジして組み立てて納品 う)リフォームで家具を再塗装しました(塗料は買いました) え)もともとあった家具のフックが古くなったので、新しいものを買ってきて交換しました。 お)お客さんが買ってきた家具を組み立てました。 か)お客さんが買ってきた家具が入らなかったらしく、加工しました。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月5日 | |
家具工房さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 (あ)から(か)までの全部につき、形態は多少異なるにせよ、元々の材料や製品等に、御社が何かしらの加工を施されて御客様に販売されるという御商売の流れなので、仰っていらっしゃる業種区分とはおそらく消費税の簡易課税を適用される際の業種区分を指していると推測されるゆえ、全て製造業に属すると思われます。よって、みなし仕入率として0.7を適用して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年8月6日 | |
回答します。 簡易課税のみなし仕入れ率は製造業として70%です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1443 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。