堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1460 | 非居住者の納税 |
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お名前:はなさき | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年8月24日 |
はじめまして。国際結婚で国外に住んで9年になり、永住権も取得しました。国籍は日本です。 私自身の収入は、原稿料、または印税ですが、一年の内、収入が発生しない年もあります。 収入の面を考えて、日本の企業の業務委託という形で仕事を始めようか と考えております。日本に居住しているのでしたら、38万円以上の所得で納税の義務が発生するとインターネットからの情報でしりました。 非居住者の日本で発生した個人の事業所得も38万円以上になりますと、日本に納税する義務がでてくるのでしょうか。 ちなみに原稿料等は居住地で納税しております〔租税条約の手続きはしております〕。 税金について本当に知らないことばかりで、ご回答をいただけましたら、とても有難く思います。どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月25日 | |
はなさきさん、御初に御目に掛かります。私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。8月に入りまして日本では35度を超すような猛暑日が続いたりして、メディアが連日熱中症対策を訴えておりますが、そちらはどのような御様子でいらっしゃいますか? 貴方は海外に住んでいらっしゃるということで、最終的な所得税の納税地は居住国ということになります。そちらで今まで適正な納税手続をしておられるそうなので、問題は無いと思うのですが、日本の会社等から所得税を引かれて御金が振り込まれたということであれば、日本で確定申告をされると、源泉所得税が還付されるケースもあるので、過年度分については、日本の出版社その他から天引きされている税金が無いかどうか、まず御確認され、必要があれば再度御質問して見て下さい。 そしてこれから日本の企業の業務委託という形にされ、おそらく原稿の作成等を請負われるものと御察し致しますが、はなさきさんの最終的な納税地は、前述のように現況の住んでいらっしゃる国になります。そこで留意点として、日本の企業から上記の委託費を受け取る場合、貴方にとっての母国において20%の源泉徴収がされることになるのです。例えば100万円の原稿料が元々の金額であれば、それの2割に相当する20万円を差引かれた80万円に相当する金額に関して、おそらくはなさきさんの居住国の通貨で受け取ることになるでしょう。貴方が仰っていらっしゃる事項に関連し、日本では38万円の基礎控除が非居住者についても認められているので、御覧になられたサイトでそれを超える所得がある場合には、納税が生じると記載されていたと思われます。前述のように日本で法律の定める通りの源泉徴収が行われているなら、本邦において確定申告はしなくても良いのですが、その場合に例えば、はなさきさんの居住国の税率に付き、先の所得に対する税率が日本と同じ5%だとした場合には、他に所得が無いものと仮定し、下記のシュミレーションの如くなります。 (事業)所得 100万円(分かりやすくするため円換算で考えて下さい。) 所得税 5万円 外国税額控除 5万円(日本で引かれた20万円のうちの5万円) 差引所得税額 0万円 最終的な所得税は5万円なので、租税条約の内容により国境を越えて超過して払うことになる15万円の税額についても戻ってくる場合もあるのですが、基本的には同額について徴収されっぱなしとなり、貴方の立場からすると納め過ぎのような状態になると御理解下さい。ゆえに通常の場合におきましては、日本の手続により少しでも源泉徴収税額を還付出来るようにした方が良いということになるのです。そこで前記と同じ円換算で100万円の所得があるものという設定の下、はなさきさんが御住みの国に最終的な申告を為(な)される前段階で、日本において非居住者としての御申告をする場合を想定して見ましょう。 (1)日本で非居住者として申告 事業所得 100万円 基礎控除 38万円 差引課税所得 62万円 所得税 3万1,000円 源泉所得税額 20万円 還付税額 16万9,000円 (2)(1)の後、最終的に現在の居住国で申告 (事業)所得 100万円 所得税額 5万円(5%) 外国税額控除 3万1,000円(1)で日本に納めることとなる所得税額 最終的な納税額 1万9,000円 既述の流れを御理解して頂き、上述の条件であれば事業所得者に対して、一定の帳簿を備える等日本の所得税法の定める青色申告の要件を満たすことにより、青色申告特別控除が最大限65万円まで活用出来るため、当然ながら申告を行うことを前提に、103万円までの所得に対しては所得税額をゼロに、すなわち源泉徴収税額分を全額還付させるように持っていくことも可能です。これまでに概略を申し上げましたが、さらに具体的にということであれば、はなさきさんの今御住いの国がどちらなのか等を御明示の上、また御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1460 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。