堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1461 | 日当について |
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お名前:下総 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年8月26日 |
出張の際の日当の税務上の取り扱いについてご質問します。出張に際し役員、従業員へ支給される日当は一日当たりの限度額はいくらまででしょうか?また、支給した際の勘定科目と仕訳も教えていただきたいです。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月27日 | |
下総さん、御初に御目に掛かります。私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 いわゆる手当というものが支給される場合におきまして、役員、従業員を問わず給与所得として所得税の課税の対象になります。そして役員に対する臨時的な支出については、役員賞与として損金不算入扱いとなってしまうので、税務上の負担が重くなってしまわれるのです。ただ、やはり役員、従業員の区別無く、所得税法1項4号の規定により出張に関する旅費のうち、通常必要と認められるものについては、非課税の扱いとなります。大きな会社等では、規定によって移動距離により、その金額が定められ、宿泊費については役職ごとによっても異なるようですが、概ね5,000円~10,000円程度で食費は自腹というところが多いようです。ホテルの整備状況も場所によってまちまちのため、一律いくらという基準はありません。ゆえに例えばですが、新幹線、飛行機等の交通機関を利用する際の交通費については実費精算にされ、宿泊費についてはビジネスホテルに泊まられることを前提に1万円前後が限度だと考えてもらえればと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年8月30日 | |
日当の1日当たり限度額についての具体的規定等はありません。 非課税とされる旅費の範囲は、所得税基本通達9-3で「その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいう」と規定されています。 実務的には、合理的基準で定められた旅費規定に基づいて日当を支給し、それが社会通念上に照らし異常に高額でない場合には旅費交通費として経費処理ができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1461 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。