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親戚からの土地購入
No.1445

親戚からの土地購入

お名前:とんぼ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2013年8月12日
 いつも拝見させて頂いております。
マイホーム建築にあたり、妻のいとこから建物付土地の購入を考えております。土地建物は、いとこが祖父から相続したもので、建物は築40年近いため取り壊して新築を建てる予定です。
 身内ですが特に安くしてくれるような感じはありませんが、こちらとしては予算の関係で少しでも安くしてもらえるように値段を交渉したいと考えております。
 そこで質問なのですが、購入を考えている地域の土地相場は坪20万前後のところを、仮に15万で譲ってくれるとなった場合、私と妻のいとこという関係でも、相場より安いということで贈与税などが発生してしまうのでしょうか?その場合、相場の何割くらいまでなら贈与とならないのでしょうか?
 ご教示、宜しくお願い致します。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年8月12日
 とんぼさん、こんにちは。

 奥さんの従兄弟さんは、あなたの血族ではありませんので、契約で決まった金額
で良いと思いますが、その方と生計を一にしている場合は注意が必要です。

なお、贈与税の課税価額は、基本的に公示価額の80%を目あすに決めています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年8月12日
とんぼさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。このところ暑くて大変ですね。この猛暑の中でも甲子園の球児達は、連日熱戦を繰り広げておりますが、私もそれに肖(あやか)り、これより熱答開始!
 とんぼさんが奥様のいとこの方から取り壊し予定の建物が建った土地を買われるということで、身内といっても相続税の問題が密接に関わる貴方の親御さんから御購入されるわけでは無く、個人と個人の間の譲渡契約なので、それほど厳密に適正な時価での売買ということが要求されるわけではありません。貴方が著しく安い価額で譲り受けた場合には、御懸念されておられるように税務上におきまして、贈与税の認定という問題も発生してしまうかもしれませんが、概ねその金額が適正な時価の半額以上であれば、問題は無いと思います。今回のケースに関連して、親族間の第二次納税義務の判定に際し、不動産の低額譲渡の存非が問題とされた国税不服審判所の平成12年5月31日裁決事例におきまして、同審判所によって不動産の如く、その評価に際し判定する人により値幅のある財産の取引の対価については「時価のおおむね2分の1に満たない額をもって、著しく低い額による対価と解するのが相当である」という判断が為(な)されております。ちなみにそれかて一応の目安であり、画一的な基準ではない旨が付記されているのです。
 それはともかく、とんぼさんが思案しておられるように、件の土地に関して世間相場の取引価額が20万円前後であり、それを奥様のいとこさんからおよそ75%の15万円で取得されること自体については、まずもって税務上の問題は発生致しません。
 そのこととは別に、仰られるような状況から察するに、そのいとこの方に対しては、今回の譲渡契約に伴い所得税が課税されると推測されますので、一連の御金のやり取りの中で贈与に当らない最低限の価格を設定すべく1坪10万円と仮定すると、協議により決定した売買価額との差額を親戚間の話し合いにより、とんぼさんがいとこ様に対して、贈与される側にとって贈与税の課税されない年額110万円までの贈与により、数年間の分割で支払うようなことを御検討されても宜しいのではないでしょうか?例えば全体の敷地面積を50坪とすると、適正な時価は50坪×20万円で1,000万円になります。これについて親戚間の協議により一坪あたりの譲渡価額をとんぼさんの御質問の例示のように15万円で総額750万円にしようと合意に至れば、

①贈与税の対象とされないであろうと考えられる半額の500万円を契約価額として設定。
②残額の250万円については、例えば100万円、100万円、50万円というように分割して、とんぼさんがいとこの方に贈与する。贈与税については、その対象となる金額が非課税の枠として定められた年額110万円未満に収まるため、その課税の対象とならない。
 
 とんぼさんのいとこ様からすると、相続により土地を取得され、おそらくその購入原価は明確に判別出来ないでしょうから、一坪あたり15万円の譲渡であれば、譲渡所得は15万円×50坪×95%=712.5万円と算定されるところが、上述の方策により、10万円×50坪×95%=475万円と圧縮され、両者の差額 237万5,000円分の20%に相当する47万5,000円の所得税並びに住民税を軽減出来るのです。さらにその方が国民健康保険の加入者でいらっしゃるとすると、それに付随して納めるべき保険料の所得割の金額も削減することに繋がります。
 貴方と奥様のいとこさんでは、血の繋がりは薄いかもしれませんが、御二人はいわゆる御親戚でいらっしゃるということで、とんぼさんが相手の立場を考え思いやりを示せば、向こうも気持ちで必ずそれに応えてくれるはず!杓子定規な方法に拘る事無く、双方にとりましてメリットのある手段を模索して見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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