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No.1764 | 法人の不動産売却について |
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お名前:ひよこ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年4月4日 |
こんにちは。 法人の不動産売却について質問させていただきます。 先生方、宜しくお願いいたします。 不動産業以外の事業を営む法人が資産計上している不動産(土地・建物)を売却し、売却益がでた場合、事業収入と合わせ、課せられる税金は法人税等だけでしょうか。 個人所有の不動産を売却したときのように、分離されて別枠で課せられる税金等はないでしょうか。 また、平成26年度に売却した場合、重課税は課せられるのでしょうか(停止が延長されたという記述を確認できなかったので)。 申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2014年4月4日 | |
はじめまして 会計士の福田です。 不動産の譲渡益に対する課税についてのご質問としてお答えします。 不動産の売却益が生じた法人に対する課税は法人税等のみです。 個人の譲渡所得のように別に計算することはありません。 具体的には法人税、復興特別法人税、道府県民税、市町村民税、事業税、地方法人特別税となります。 復興特別法人税は事業年度の状況により廃止事業年度に該当することがあります。 法人の事業による課税所得が赤字の場合や繰越欠損金がある場合は通算が可能です。 建物については消費税の課税事業者の場合、売却価格に消費税がかかってきます。 これは質問の内容ではないですね。 土地重課については現在のところ復活はしていません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年4月5日 | |
土地譲渡益に5%又は10%の税率で課税される土地重加制度がありますが、平成10年から適用が停止になっていますので、法人の不動産譲渡益に課税される税金は法人税等のみです。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1764 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。