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No.1761 | 印紙税について |
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お名前:太郎 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年4月2日 |
先生方にはいつもお世話になっております。 印紙税について質問させて下さい。 平成26年3月分の売掛金の受取の領収証を4月1日以降に作成するとき、5万円までの非課税は適応されるのでしょうか。 また、3月分の売掛金の入金が、平成26年3月31日までと成26年4月1日以降にあった場合では違ってくるのでしょうか。 お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月2日 | |
太郎さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 実際に御金等を収受されたのが平成26年4月1日以降でいらっしゃれば、御尋ねのように改正印紙税法を受けて、従来の3万から拡充された5万円までの金額に対し、非課税が適用されることとなります。次の御質問に関しましては、印紙税に付き3月31日までの入金は3万円までが、4月1日以降は5万円まで非課税となります。ゆえに今後の金銭の授受につきましては、次の改正が為(な)されるまで、上記の改正後の5万円まで非課税の基準で取り扱われれば宜しいと御考え下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月3日 | |
お尋ねの件です。 印紙税は文書作成日の税率が適用されますので、4月1日以降作成分は、5万円未満非課税です。 ただ、領収書の備考欄に、3月分入金という旨を、また、領収書の日付を4月以降にしておいてください。 後段のお尋ねですが、上でも説明しましたように、印紙税の税率は文書作成日の税率になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1761 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。