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No.1752 | 所得税・介護保険について |
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お名前:みーちゃん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年3月26日 |
会社の給料取り年金を貰ってるのですが 所得税・介護保険・市民税などは 給与・年金とここの収入額で引かれるのでしょうか 義父が 年金の税金が沢山引かれると 怒るのです。今は年金だけですが 年金が減ったり 税金・保険など多くなると苦情を 言いに来ますので 教えてください。宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月27日 | |
みーちゃんさん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 なかなか謎に満ち溢れたミステリアス(?)な御質問文ですね?私の質素なディナーの前に、貴女の御義父さまの税金その他の御負担に関する謎解きをしてみたいと思います。 最初に彼の収入状況に照らし合わせて、基本的な税のシステムを御説明させて頂きますと、年金収入に伴う雑所得と給与収入に対する給与所得を合算し、それ以外の収入は存在しないという前提で合計所得金額が算定され、みーちゃんさんが保険と仰っておられる、おそらくそれが暗示するのであろう国民健康保険は基本的にその金額に対して賦課されます。そしてその合計所得金額から、先の国民健康保険料の払込金額相当額その他が対象となる社会保険料控除並びに38万円の基礎控除等の額を合計した所得控除額を差引いた課税所得の金額に対し、概して所得税並びに住民税が課されることとなるのです。 それでは彼(か)の御義父様の御年齢を65歳以上だとさせて頂き、いわゆる公的年金等の収入金額が200万円、給与収入が150万円程存在するという設定の下、以下に試算を行って見ましょう。 年金収入 200万円① 上記①に対する雑所得 80万円(① - 120万円) 給与収入 150万円② 上記②に対する給与所得 85万円(② - 65万円) 合計 165万円③ ★国民健康保険料に関しては、各地方公共団体によって異なるのですが、介護保険も合わせて概ね③の10%程の金額、約16万円5,000円を御負担するものと御理解下さい。 所得控除の金額を50万円とすると、課税所得は③ -50万円 = 115万円④ ∴概ね所得税は累進課税により適用される税率を当て嵌め④の5%の 57,500円、住民税は若干控除額の計算方法が所得税とは異なるものの、大体④の10%の115,000円程となろうかと思われます。 ここでみーちゃんさんの御家族の状況を、あの今をときめく名探偵江戸川コナン君の如く推理させて頂くと、貴女の御主人は事業をしておられて、節税のために渦中の御義父様に給料を払う形に為(な)され、そこで手取りの金額が増えているわけでもないのに、税金等の御負担が増えていらっしゃる彼が次のような勢いで貴女方御夫婦に苦情を発せられるのではないでしょうか? 「おいこらテメエら、人をお前らの節税のダシに使いやがって!俺が余計に払うことになる税金の金ぐらいよこせよ!」 私の「仮説」が正しいとして、御義父様へ件の払った形になっておられる給料の金額が100万円だとすると、上記のシュミレーションは下記のように変形致します。 雑所得 80万円(上記と同じ) 給与収入 250万円 給与所得控除後の 給与所得 157万円 所得金額合計 237万円 所得控除 50万円 差引課税所得 187万円⑤ ∴⑤に対する所得税は約93,500円、住民税は概算で187,000円と合わせて凡そ28万円程ということになり、前述の試算に比べると107,500円程高くなってしまうのです。 それゆえ渦中の御義父様の御気持ちを静めるためには、私がこれまでに申し上げた公租公庫の賦課の仕組みをきちんとみーちゃんさんが御理解され、事前に彼の収入金額を見積もった上で、その金額が如何程の御負担になるかを御義父様に説明されておかれれば宜しいのかもしれません。最後に私の推理が間違っていたりして、必要が御座いましたら、再度御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月29日 | |
みーちゃんさん、こんにちは。 ① 所得税・・・・給与・年金収入金額ごとに源泉徴収されます。 ② 介護保険料・・年金収入金額から徴収されます。 ③ 住民税・・・・給与・年金収入ごとに源泉徴収するには、確定申告で選択可能。 ④ 健康保険料は、社会保険料として給与から控除されていますか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1752 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。