堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1753 | 民事再生時の処理 |
|
お名前:kira | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年3月26日 |
会社が民事再生の適用を行った場合の処理について教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。 ①固定資産の評価は、鑑定書等に基づいた金額との差額を評価損に計上したのでよいのでしょうか? 賃借物件の資産計上部分や車両は回収・売却可能価額で評価して良いのでしょうか? 評価が0の場合、備忘価額を残すのでしょうか? ②子会社株式の評価がマイナスの場合、再生許可の決定事業年度において、未売却でも0円で評価して評価損の計上が認められるのでしょうか? ③適用事業年度末の繰越欠損よりも別表7上における欠損のほうが大きい場合は、どのようになりますか? (繰越欠損 1億5千万円。 別表7繰越欠損 2億5千万。) |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月27日 | |
kiraさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 以下に御質問の順序に従って、回答致します。 ①民事再生法との関連で固定資産の評価損を御計上される場合には、再生手続開始の決定の際等か、代表的な再生計画の認可決定の時点かの選択が認められております。基本的にいずれに場合に関してもその評価換えは任意なのですが、法人税法第33条第4項その他の法文により、前者の場合には著しい陳腐化に伴う評価損の計上等に限定され、後者に関してはその対象となる資産に関して評価益の計上も合わせて行なわければいけません。よっておそらく発生されるのであろう債務免除益と相殺すべく、評価換えをしないという選択肢も含めて、評価損の金額がより多く計上され得る方法を選ばれれば宜しいでしょう。 kiraさんの文脈から判断すると御社は、今まさに民事再生の計画認可の決定を迎えられたと察せられるため、その時点での適正な時価による評価換えに伴い、評価益は計上されず評価損が算定出来るのであれば、御示しの方法等による評価を行われば良いかと考える次第です。仰られるように固定資産に関しては鑑定書に基づく評価額で、賃貸物件等につきましては回収・売却可能価額で算出されて基本的には問題ありません。そしてこのような際におきましては、備忘価額を考慮される必要は無いでしょう。 ②子会社株式の評価に伴う減額につきましては、再生計画の認可の有無に関わりなく、前述の法人税法第33条の2項並びに同施行令68条1項二号ロに基づき、有価証券の発行元である法人、今回の御質問の場合には子会社さんの資産状態が著しく悪化したため、その株式の価額が著しく低下されたという要件を満たせば評価損の計上は容認されますが、これに関しては1円の備忘価額を残さなければならないと思います。 ③上記の①でも触れさせて頂きました、今後計上されると想定される債務免除益等との相殺に関しましては、期限切れの欠損金の金額に相当する1億円(2億5,000万円 - 1億5,000万円)から優先的に控除することとなり、その相殺後においてもまだ益金が過多となり、課税所得が算出されるようであられれば、繰越欠損金の残額からさらに控除すれば良いと御認識下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1753 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。