トップページ > 知恵袋 > その他 > パートの社会保険と専従者給与
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1726 | パートの社会保険と専従者給与 |
|
お名前:ゆう | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年3月7日 |
今年、個人事業主の青色申告と専従者給与の届け出を税務署へ新規で提出しました。 分からない事ばかりでしたので、職員の方に確認しながら手続きを済ませましたが、後になってどうしたらいいのか分からない点が出てきましたので、質問させて頂きたいと思います。 現在週4日、一日(9:00〜16:00)6時間のパートに出ています。社会保険(健康保険・厚生年金)加入しております。 事業の経理事務の仕事は、パートが休みの日(週3日)とパートから帰宅した後(週3〜4日の数時間、パソコン入力、伝票整理等)行っております。 税務署では"その年を通じて事業に従事する事が出来る期間の2分の1を超える期間 その青色申告者の営む事業に専ら従事している場合には、他でパートをしても認められる"との事でパート併有を認めて頂き "10万円の専従者給与も妥当でしょう"とのことで手続きを済ませました。 1年の半分以上は専従者に従事する事を基本に、パート先には一日の労働時間・一ヶ月の労働日数を正社員の概ね4分の3で働かせて貰いたいと伝えたところ…日数的に無理だと言われました (昨年の収入金額は¥1463000でしたが、今年は¥1030000位に抑えるつもりでいました) 専従者給与をとって社会保険加入のパートをするのは、無理なのでしょうか? そうすると 専従者給与+パート(社会保険なし)・専従者給与のみ・(専従者給与を取らずに)パートのみ(社会保険あり) どの選択が良いのか 先生方のアドバイスをお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月7日 | |
ゆうさん、税理士の小林慶久です。これは私の勝手な妄想なのですが、貴女はきっと本名は「ゆうこ」さんと仰られる女優の竹内結子(ゆうこ)さん似の清楚な方なのではないかと想像致しております。彼女の代表的な主演映画「今会いにゆきます」を想い起こしつつ、このようなネットを通じた税務相談におきましては、さすがに御質問に応じるべく今会いにゆきますというわけにもいかないため、サイトの画面越しに只今答えにゆきます! 御尋ねの御選択に関しまして、今後如何にすべきかということに伴い、御主人の事業所得がどの位計上されるのかということも含めて総合的に検討しなければなりません。ただゆうさんのパート先の御意向を鑑(かんが)みた場合、本年平成26年度より事業を開始為(な)された御主人の最終的な課税所得が概ね200万円以下でいらっしゃるとすると、所得税率も最低の5%で収まるため、たとえ貴女が彼の経理を手伝われたとしても、あえて専従者給与を支払われる必要も無いでしょう。 それにゆうさんがパート先で社会保険に加入されれば、御主人が世帯合算で負担すべき国民健康保険料をかなり軽減させることにつながり、そして御家族全体で考えた場合に貴女の分の国民年金保険料も、パート先における厚生年金へ御加入に伴い削減され、その分の支払相当額も減らせることとなります。昨今では特に自営業者におきまして所得税自体の納税額の御負担そのものよりかは、それに関連する住民税並びに国民健康保険料の負担が重く伸(の)し掛(か)かっている様相を呈しております。 そして前述の旨に沿い貴女が仰っておられるパート先の要請に従って御勤務された場合、ゆうさんの御主人からの専従者給与を当初の届出に基づいて、仮に月額10万円で設定為(な)さるとしたら、それに対する源泉所得税は通称乙欄が適用され、通常よりも割高な金額が徴収されることとなります。またそれを前提に貴女の御希望の年額103万円程度の御勤務がたとえ叶ったとしても、2ヶ所からの給与受給にも該当しますので、ゆうさんに対して改めて確定申告の手続により所得税並びに住民税の負担が生じるような可能性も高くなるのです。 ゆえに御主人が開業直後ということで多少その収支状況は不透明な要素もあるかと御察し致しますので、当面は彼の事業の経理事務の関連等に携わられたという痕跡のみをしっかりと残されつつ、渦中の専従者給与のことはさて置かれまして、件のパート先の要請に沿うべく、そちらを最優先に御考慮されたら如何でしょうか?その上で御主人の事業の損益の数字が固まりつつある段階で、柔軟に諸々のバランスを考慮しつつ、専従者給与を支払う方策も御思案為(な)されたら宜しいでしょう。専従者給与に関して上述の如く、業務に従事しておられることが明らかであるならある程度の金額、貴女の場合には所轄の税務署に届け出られた月額で上限の10万円まで支給が可能なのです。 それに際して改めて御相談に応じられる様な際には、ゆうさんが訪れた税務当局の窓口の担当の御方も法律上の建前を前面に打ち出さなければいけないのですが、彼等にしても貴女が懸念しておられるような個々の勤務時間など、その全てを正確に何から何まで把握出来るわけではありません。 既述の旨を御理解頂きました後、もし必要があれば、御主人の事業所得が如何程になるのか、その見込み金額を御示しの上、再度御質問されて見て下さい。私と致しましてはゆうさんが求められるのであれば、また答えに来ます! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月8日 | |
ゆうさん、こんにちは。 パート社員の社会保険加入条件は、以下の通りですね。 ==================== 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 ==================== で、2ヶ月以上雇用される予定です。 条件が具備されないようなら社会保険には加入できません。 (会社は、半分保険料を負担するのでシビアーかもしれませんね。) 専従者給与を取らんが為に社会保険加入を諦めるかの選択です。 ① 国民健康保険とあなたの国民年金保険料の節約額 ② ご主人の事業所得の節税額。(専従者給与を取ることにより。) → 120万円×20%=24万円(ご主人の税効果) この辺が鍵ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1726 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。