トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > スポーツ少年団の会計。お香典はどの項目?
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No.1725 | スポーツ少年団の会計。お香典はどの項目? |
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お名前:スイカのたね | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年3月6日 |
クラブの規約に無い事柄で、支出がありました。 顧問の母上がなくなり、急きょ、代表と会計である私が話をした上で、部費からお香典をだしました。グラブ名でですが、今後人数で割って集金しません。 何費でおとしたら良いのでしょうか。慶弔費の予算は取っていません。また、 規約に無い事柄の支出、もう一件。夏合宿のときに、出して貰った保護者の車に、宿泊先で、飛んできた木の枝がぶつかって、何万かする修理代が発生しました。 グラブとしては保証できないので、一万円を御見舞いとして、車の持ち主の部員の保護者にお渡ししました。 総会で、なに費でおとしたら良いでしょうか。 決算報告時に、説明するべきでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月7日 | |
お尋ねの件です。 やり方として、2通りあると思います。 従来の科目でとにかくやっていくとするなら、「交際費」勘定を用いればいいでしょう。 いわば、お金を贈るわけですので、とりあえずそれを使います。 また、今後のことを考えて「慶弔費」勘定をあとからもうけておくとよいでしょう。 もうひとつは、この際、役員会等に諮って(事前もしくは事後的に)「慶弔費」勘定を作り、お尋ねの2件の支出をここに入れます。 この時に予算制度を導入されておれば、「予備費」等は設けられていませんか。 そうであるのでしたら、所定の手続きに従い、予備費の一部を、慶弔費の予算に回してください。 いずれの場合でも、総会等でその経過を報告したほうがよいでしょう。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月7日 | |
スイカのたねさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 スポーツにちなんで、最近海の向こうのアメリカのメジャリーグでダルビッシュ・有選手や田中将大選手といった日本の投手達も活躍しておりますが、私も良い「答手」になるべく頑張って参りたいと胸に期しております。そこで早速問題解決のストライクを目指し、これより答球開始。 さて御質問の対象であられるスポーツ少年団は、収益事業等は行っていらっしゃらず税務申告等の必要は無い任意団体さんなのではないかと御察し致します。さすれば会員さんから、所定の会費を徴収された後、貴会の目的でいらっしゃる活動費に充てておられるのではないかと推し量る次第です。 前述の私の想像が正しいのであれば、その会計報告の及ぶ範囲はいたって限定的なものであり、広く世の中に対して公表されるわけでもなく、それであれば財務諸表規則に象徴されるようなそれほど厳密なルールは課されないでしょう。その流れで渦中の香典費を経理上におきまして処理為(な)さるのでしたら、一般的には仰る如く慶弔費ないし接待交際費に計上されれば宜しいのですが、前以て予算を取っていらっしゃらないのでしたら、貴会におかれましても予期せぬ事態等に備え、一般的な任意団体の場合と同じく予備費のような名目で引き当てておられると思われますので、それで処理されたら如何でしょうか? そして次の車の修理代も言うなれば不測の出費なので、上述の如き予備費のような項目に算入されれば良いのかもしれません。先の香典代と合わせて支出の経緯はきちんと関係者の方々に御説明された方が宜しいと存じます。全般を通じあまり会計上の細々とした決まり事に惑わされず、会員の方の御気持ちにしっかり向き合って見て下さい。 スイカのたねさんにおかれましては、今回の御問合わせに垣間見られるような収支に関する事務手続等のディフェンスを固められ、冒頭で触れさせて頂いたダルビッシュ投手や田中投手のような、夢の種をこれからしっかり育(はぐ)くまれて行かれることを心から願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1725 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。