トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 事業主貸・借勘定の相殺
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No.1691 | 事業主貸・借勘定の相殺 |
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お名前:ラッキー | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月21日 |
個人事業主です。 支払や入金などがあった場合、個人口座を使用しているため、期中仕訳においては事業主貸・借勘定で処理しています。 期末の処理について質問です。 この事業主貸と事業主借勘定を相殺して、元入金に差額を計上する仕訳が必要でしょうか?青色申告決算書の貸借対照表に、事業主貸・事業主借の欄がありますので、相殺仕訳をしないのでしょうか? また、もしこの仕訳をすると、元入金がマイナスとなってしまいますが、よろしいのでしょうか? ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月21日 | |
ラッキーさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰られるように事業主貸と事業主借を相殺し、その差額を貸借対照表におきまして、どちらかいずれの勘定科目に記載するのが一般的と言えます。この段階ではまだ元入金勘定に上記の残額を移す必要は無く、期首においてそれを振替えることとなるのです。 そして元入金の計上額がマイナスになるということは、その事業者さんの業績が悪く生活資金を取り崩さなければならないような状況であると想定され、ゆえにラッキーさんの生活設計的には、「アンラッキー」でちっとも宜しくはないのですが、経営実態として赤字が続いている事業主が止むを得ず、個人の御金を持ち出すのは致し方無い事なのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月23日 | |
お尋ねの件です。 期末では、元入金は期首の金額をそのまま使ってください。 事業主貸と事業主借とは相殺仕訳を起こして、残った残高をどちらかの勘定に記載します。 従って、仰せのような相殺したことにより元入金がマイナスになることはありません。 そして、翌期首で前期末の元入金と所得金額、相殺したあとの事業主貸か事業主借の残高とをすべて加減して、新しい元入金残高を求めてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1691 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。