堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1687 | 定率法 |
|
お名前:しゅう | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年2月20日 |
個人事業主です。 定率法が250%⇒200%となりましたが、24年4月1日以前に取得した資産について250%定率法にて償却をしておりました。 この資産については従来通り250%定率法にて償却を続けてもいいのでしょうか?それとも200%定率法に改める必要があるのでしょうか?なお、届出は何もしていません。 よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月20日 | |
しゅうさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方と偶然、期を同じくして同じような内容のことを御聞きになられた御質問に、先程も御答えさせて頂いたのですが、あくまでも取得されたのが平成24年4月以前でいらっしゃれば、仰るような改正の影響を考慮される必要は無く、まして届出の有無その他も一切無用で、当初の定額法の250%のまま償却費の計算を行って下さい。 上記の250%を200%に変更されて減価償却の計算をしなければいけないのは、平成24年4月1日以後に取得為(な)さった償却資産からということで、御理解の程宜しく御願いします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月24日 | |
お尋ねの件です。 すでに定率法の選択を届けておられる場合に、24年4月1日前に取得の資産はそのままいわゆる250%定率法で償却していってください。 重ねてなんら届け出は必要ありません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1687 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。