トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 時間貸し駐車場の売上計上基準
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No.1686 | 時間貸し駐車場の売上計上基準 |
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お名前:KJ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年2月19日 |
初めて質問させて頂きます、KJです。 法人所有の土地を時間貸し駐車場として運用しています。管理を大手駐車場管理会社に委託し、前月分の売上が翌月中旬に振込まれ(3月分の駐車料が4月に振込まれます)、振込時に売上計上し、法人の収益としています。 つまり、実際の売上は3月から2月分の1年分を3月期の収益として継続して処理してきています。 今回の消費税改正で4月分から8%になりますが、4月の収益として計上する3月分の駐車料の消費税は5%で計上で大丈夫でしょうか? また、3月分の駐車料を4月分の収益として計上することに問題はないのでしょうか? 色々調べてみたのですが、このような売上計上基準が認められるかどうか分からなかったため、こちらで質問させて頂きました。宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月20日 | |
KJさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社に消費税の課税対象となるべく本件駐車場の賃貸収入が確定する時期に関しては、最終的には管理会社さんとの委託契約の内容に基づくと思いますが、渦中の時間貸駐車場は基本的に現金商売であることを鑑みるならば、従来の経理処理が誤りであったのかもしれません。そのように考えると、此の度改めて平成26年3月分に伴う賃貸収入を今期の決算で収益計上し、それに関して消費税の税率は5%で計上するのが自然な流れでしょう。言うなればこれまでの税務申告における間違いを訂正する形になろうかと考察する次第です。 上記のように捉えると、貴方が仰られている3月分の駐車料を4月分の収益に含めることは、矛盾が生じると思います。仮に前段の処理とは異なる、これまでとの継続性を重視された処理を為(な)さるのなら、本年平成26年4月の売上に計上される3月分の駐車料から消費税率を8%と設定しなければ、整合性が取れないのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月23日 | |
お尋ねの件です。 現行の会計処理は、入金時に収益計上をされており、いわゆる現金基準になっています。 ご承知のように、収益は実現したときに計上するというのが公正な会計原則ですので、KJ様の会社が会計監査が入っていれば当然、問題になりますし、税務署の調査でも、収益計上の月ずれを指摘される可能性がありますので、3月分の駐車料は3月までに計上するように速やかに是正されることをお勧めします。 それにより4月に実質3月分の収益を計上することがなくなるため、消費税のご質問も解消することになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1686 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。