トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 4月中旬に更新のテナントの消費税の扱い
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No.1677 | 4月中旬に更新のテナントの消費税の扱い |
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お名前:カミッチョ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年2月13日 |
4月20日に契約期間が満了する店舗の賃貸契約で更新となる場合、1カ月前(3月20日)に更新の手続きを行うこ事になっています。この更新書類では当然8%の消費税の契約になると思います。3月中の更新料の決済なので更新料に関しては5%課税となるのは解るのですが、更新後4月からの賃料は8%の課税になりますが、家賃も3月末までの決済となるので更新後の契約にかかわらず4月分の家賃に限り、5%の消費税となるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月14日 | |
お尋ねの件です。 ご質問の趣旨は4月のテナント料を3月に支払するので、旧税率の5%で処理できるかということだと思います。 これに関しては、資産の譲渡、役務の提供等があった時に消費税上は課税取引があると考えますので、4月のテナント料は4月適用の税率すなわち8%になるものと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年2月14日 | |
4月分のテナント料は4月分の資産の貸付けの対価となりますので、3月末までの決済であっても8%の税率が適用されます。 国税庁から1月に発表された適用税率に関するQ&Aにも掲載されていますので、ご参照ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1677 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。