トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 売上の計上を忘れた場合の適用税率
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No.1624 | 売上の計上を忘れた場合の適用税率 |
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お名前:クミアイ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年1月6日 |
物の引渡しを要する請負で、26年3月31日までに目的物の全部が完成して引き渡したのですが、現場と経理部門のやりとりがスムーズではなかったため、26年4月10日に売上計上の伝票を作成し会計ソフトに26年4月10日の日付けで入力しました。 この場合は、新税率8%、旧税率5%どちらが適用されますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月6日 | |
お尋ねの件です。 請負の場合には目的物の完成・引渡し時に資産の譲渡があったとされます。 本来でしたら26年3月31日までに引き渡したわけですから、適用される消費税率は旧税率の5%と考えます。 現場と経理部門のやりとりがスムーズにいかないというのは、あくまでクミアイ様の個人的あるいは会社内部の問題ですので、26年3月31日近辺の取引は情報がスムーズに流れるように注意されたほうがよいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月6日 | |
クミアイさん、先日も回答させて頂きました税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 以前にも申し上げました様に、消費税に関しては収益を計上すべき時点の税率が適用されます。件の請負に際しての売上に付き、契約の締結並びに完成の後引渡しをこの平成26年1月の段階でされていらっしゃるなら、本来は5%の税率が賦課されるべきなのですが、諸般の事情によりそれが遅れてしまったということであるとすると、実際に請求書を発行した日付、此の度の場合は新税率が施行される平成26年4月1日以降の、それが平成26年4月10日ということであるなら、新しい税率が適用されることになると考える次第です。 ただ現在は平成26年1月初旬であるため、今から御書きになられた経理処理を前述の如く正しく修正されようと為(な)さるのならば、まだ十分に間に合うのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1624 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。