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取引での消費税について
No.1615

取引での消費税について

お名前:くま カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年12月23日
当方、売上1000万円以下の個人事業主です。

取引先の会社が消費税分の支払いに応じてくれません。

状況としては契約書や注文書では契約金額と、
別途消費税を支払う。との記載がありますが、
請求書を発行したところ、個人事業主には消費税を
支払う必要がないので消費税分は上乗せするな、
と消費税を加算した請求書が却下され、
契約金額のみを記載した請求書に書きなおしを要求されました。

似たような状況の方が質問を行っており、
興味深く読ませていただいたのですが、
回答としては値引き交渉のため、法的には一切問題はない。と
いうものでした。
大変ショックを受けました。あれは値引き交渉だったのかと。

ただ、どうしても納得がいかず質問してしまうのですが、
取引先と何度となく、この消費税についてやり取りをし、
契約金額が消費税込みだというのであれば、こちらも
引き下がろうと考えていましたが、
先方は契約金額は消費税抜きの金額だと言いきります。
それであれば消費税を払ってほしいと話すと、
個人事業主なので払う必要がない、
もし消費税を「くま」に払った場合、
「くま」は消費税を国に納める必要があり、
手続きも必要になるし、その際、別の税金も掛かり、
結果損をする、お互い節税になるので払わないと言います。

また、どうしても消費税を受け取りたいなら、
課税事業者として申請し、
国にいくら消費税を支払ったか消費税納付明細書?を
提出しろ。とも言われました。

売上1000万以下ではありますが、
課税事業者として申請すること、
申請した際に申請書のコピーか何かを見せることは
仕方がないと思いますが、(本来これも必要ないはずですが)
納付した金額まで先方に報告しなくてはいけないのでしょうか。
先方に、そのようなことを求める権利はあるのでしょうか。

大変長くなり申し訳ございません。
わからないことが沢山あり、とても混乱しています。
どうか、ご教示いただけますようお願い致します。

よろしくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年12月23日
くまさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の仰る取引先の会社の方は、あの有名な少年漫画「ドラえもん」に登場する「ジャイアン」みたいな人ですね?私がドラえもんのように彼奴(きゃつ)を懲らしめるべく道具を持ち合せていれば良いのですが、残念ながらそんな便利なものは手元に無いので、これよりくまさんのためにありったけの知恵を振り絞ってみたいと思います。
 まず法律的なことを申し上げれば、貴方は例の取引先の会社さんに対して、当然ながら消費税の分を上乗せした請求額を要求出来、仰られるように課税売上額が1,000万円以下ということならば、消費税法における免税業者ということで、法の定めに従い晴れて同税の納税義務は免除されることになります。ゆえに法的にはくまさんが要求されたような課税事業者の申請をすることも、消費税の申告書等を提出することも一切合財必要とされません。そして此の度のような類のことを書面等の証拠を以て、先方が求めて来た旨を公正取引委員会に訴えたら、独占禁止法第2条第9項第5号に抵触する優越的地位の濫用として是正の対象になるでしょう。そしてそれの余波で仮にくまさんが本来は負担しなくても良い消費税額を支払わなければいけない羽目に陥ったら、そこまで貴方を追い詰めた方に対し民法で規定する損害賠償責任も発生するような気が致します。
 今回の御質問の対象になった如き取引先の会社さんの貴方に対する高圧的な要望に関しては、良識を御持ちで有る方なら、まず口にはしない事項なので、くまさん的には前述の公正取引委員会に持ち込むまで為(な)さらなくても宜しいのですが、件の案件に付き「法律にはそぐわない理不尽な要求である。」とそれはそれで割り切られて、その方に関しては実質的に消費税の上乗せ分に相当する金額を他のコスト分として乗っけることを試み、その消費税分の代替の要因を口実に彼(か)の得意先さんに対する請求金額を増やされたら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年12月23日
くまさん、こんにちは。

 消費税転嫁は、免税業者でも認められています。

それを拒むのは、禁止されていますので商工会議所とかに相談されると良いでしょう。
管轄は、税務署ではありません。消費者庁とか経済産業省の管轄です。

しかし、取引関係が悪くなるケースは、甘んじて受けるしかないでしょうね。
そのような取引先と付き合わないのが賢明です。

これしか述べようがありません。
法律上もくまさん有利。では訴訟しますか?勝訴すれば弁護士費用等
請求が可能となりますが、それまでの時間、精神的苦痛はくまさんも負います。

以上そのような相手と取引しない方が賢明だと思います。実務的アドバイスです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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