トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 単身赴任帰省旅費について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1625 | 単身赴任帰省旅費について |
|
お名前:山下 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年1月8日 |
宮城県の中小企業の経理担当者です。東京の電機メ-カ-の技術者を、定年退職後、工場長として採用する予定です。単身赴任となりますが、月曜日の午前中に出社、金曜日に帰宅するサイクルで勤務いただく予定です。週一回の往復に2万円かかり、月8万円前後となります。給料と別途に支給しようと思いますが、課税関係はどうなりますか?できるだけ旅費等の経費で処理したいです。優秀な方なので本人の負担にならないようにしたのですが何か良い方法はありませんか?宜しくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月8日 | |
山下さん、税理士の小林慶久です。私の今年の正月は実家でほとんど寝て食べて終わってしまったのですが、炬燵に身を屈めながら、国民的TVドラマ「相棒」シリーズの再放送を観たりして過ごしました。本日から始まった同ドラマの新シリーズを楽しみにしつつ、山下さん他このサイトに相談を寄せられる方に取りまして、税務等に関する良き「相棒」であり続けられるよう、これからも気を引き締めて頑張っていくつもりです。 さて此の度の御質問に関しまして、経理を御担当していらっしゃる貴方とすれば疾うに御存知でいらっしゃるとは思いますが、非課税に収まる範囲での通勤手当として認められる最大限の月額は、所得税法施行令20条の2により10万円と定められております。ただ仰っていることの流れから察するに、御社の近隣に何らかの形で渦中の工場長になられる方は住宅を確保されると察せらるため、それでいながら明示しておられる月額8万円の通勤手当を支給されるのは、その周囲に住んでいらっしゃるはずであろう他の従業員の方と比較した場合に明らかに不自然となりましょう。 そこで彼は東京都内を含む関東周辺にある御社の御得意先その他に対して、あるミッションを遂行する目的で、週末の度に出張されていらっしゃるという大義名分を整えられることも含め、本当に販路拡大ないし技術の向上に貢献してもらうべく、事を進められたら如何でしょうか?そのような目的を視野に入れて、元々の自宅が東京近辺にある方を採用されたのだという事に為(な)されば、出張で宿泊する際には彼の御自宅を使えば良いのですから、山下さんの会社としてはコストが軽減されるという名目が立ち、その経済的合理性を訴えることも可能です。それを前提に件の8万円を東京方面への旅費交通費として処理されたら宜しいかと考える次第です。上述の流れに基づき御社の業務のために支出されたと思(おぼ)しき御金につきましては、むろん個人の経済的利益とは見做(みな)されないため、ゆえに余分な所得税の負担は生じません。 前述の旨が実態として成立すれば、ドラマの「相棒」シリーズで主演を張る水谷豊さん扮する杉下右京警部のような凄腕の官吏の方が、仮に貴方の会社に税務調査にいらっしゃっても、本件8万円を損金に算入することを納得して下さると思います。今後工場長となられる御方と山下さん達皆様が信頼関係を築かれ、彼が御社の経営の良き「相棒」となられることを心から願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1625 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。