トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 会社の土地購入について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1607 | 会社の土地購入について |
|
お名前:近藤 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年12月18日 |
食品卸会社の経営をしています。先代の社長が25年前に資材置場として確保した土地が不況のため空き地となったので、20年前に自宅を建てました。(会社に地代支払い中)私が社長になり、自宅が老朽化してきたので建て替える予定ですが、同時に会社から敷地を買取り、会社と個人を明確に区分したいと考えています。(会社での土地の取得価額4000万円、現在の相場3000万円、自宅新築予定2000万円)下記の通り確認したい事項がありますので、宜しくお願いします。 Q1.会社から土地をいくらで購入すれば税務上問題ないですか? Q2.借地権はどのように考えるのですか? ①借地権を差引いて売買価格を決めるのですか? ②土地購入時点が自宅取壊し前後では異なりますか? 以上よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月18日 | |
近藤さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問に対して御答えする順番が前後致しますが、渦中の土地に関する現況におきまして会社と貴方との賃貸契約に定期借地権が付されていないことを前提に、Q2①及び②に付き下記に示す如く、2つのケースに分けてQ1で御尋ねの価額を御認識して頂ければと考える次第です。 (1)現況の老朽化した建物がまだ建っている段階で、底地を買取るように設定した場合 現在の時価である3,000万円 × (1-借地権割合の価額) が税務上是認される譲渡価額となろうかと思います。 (2)既存の建物を取り壊した後に、いったん借地契約を解消して、建物を新築する場合 このケースでは、土地に関する賃貸契約はいったん清算されるので、借地権は度外視為(な)さるのが自然な流れになりましょう。ゆえに土地の譲渡価額は時価の3,000万円ということになるのです。 上記の2つの想定に基づき述べさせて頂きましたが、近藤さん個人が自身の経営される会社の所有する不動産物件を買い取るような場合には、一括で購入出来るようなキャッシュが無ければ当然ローンを組まなければならず、その所得から控除出来ないような金利の負担の発生や、一般的にはそうした場合の住宅取得控除の適用が不可となることを鑑(かんが)みると、基本的には上述の(1)のように件の土地の売買における評価額を、通常の取引に際して考えられ得る借地権の足枷の部分について、切り下げるべく事を起こされた方が宜しいでしょう。仮のその際の借地権割合を0.7とし、前述の算式に当て嵌めると、土地の譲渡価額は元々の時価の3割に当たる900万円程になります。 その流れに沿えば近藤さんの会社の経理としては、当初の取得価額4,000万円から前掲の評価額を差引いた3,100万円の売却損が計上出来、今後御社で決算の税務申告に当たり数千万円の利益が計上されるような暁には、大きな節税効果を発揮するかもしれません。その折の懸念事項と致しまして、具体的には前記の(1)のような体裁を整えるために、節税の目的のみで簡易な建物を建てて、借地権の発生により利用が制限される底地を取引したかのように偽装されたとしたら、むろん税務当局から同族会社の行為の否認の規定が適用されるか、租税回避行為と認定される可能性が高いのです。然るに本件建物は建築の後20年も経過されていて、近藤さんの経営される法人との間で地代の授受も為されていたので、税吏の方々によるそのような裁断が下る確率は低いのですが、念のため上掲の(1)のような処理が税務上是であるのか、御立案の段階で所轄の税務署さんに事前に御照会されたら如何でしょうか? ちなみに個人に十分な資金があったとして、経営者でいらっしゃる近藤さんから資金を借りる形にされないで御自分の会社の法人の財産の流動性を高める、すなわち不動産を売買によってキャッシュに転化することを意図為(な)さるとしたら、既述の(2)で示させて頂いた流れに従い事務手続を進められたら宜しいと存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1607 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。