堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1602 | 業務委託 |
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お名前:関口 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年12月11日 |
はじめまして、ヨロシクお願いします。 上記の件ですが、個人事業主なんですが、従業員の一人に私の証券口座で取引させています。管理はしていますが。。 給料を歩合で支払おうと思っているのですが。 このような場合。税務上認められるんでしょうか |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月14日 | |
お尋ねの件です。 どういう状況なのか今一つご質問からはわかりにくいのですが、もし、関口様の株式取引を従業員にさせている場合には、その人件費を株式譲渡所得の必要経費として処理するのは難しいと思います。 通常の譲渡所得はあくまで一般の人がビジネスとして行うことを想定していないからです。 また、関口様が株式取引を事業的な規模で(営利を目的として継続して取引をする)あるいはそれに準ずるような規模で取引をされておられて、株式取引に係る所得が事業所得または雑所得とされる場合には、株式取引に係る人件費や業務委託料が必要経費とされる余地はあろうかと思いま すが、その際は株式取引で、人を雇用したり、他人に業務委託をする必要性や実際に働いてもらった証拠はきちんと、整備されるべきでしょう。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月14日 | |
関口さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 理論上、御質問の従業員さんが関口さん保有の証券口座の運用の業務のみに従事していらっしゃるとすると、まず上場株式等の譲渡に関しては、分離課税による税率が定められているため、収入の金額から控除出来るのは取得原価の他、その取引の仕組み上において負担すべきこととなる証券会社への手数料とかごく一定の経費に限定され、個々に発生するもので必要経費に計上出来るのは、それを取得するために要した借入金の利子に限られます。そして上場株式等の配当に関しても申告分離課税か事業収入等と合算して申告する総合課税を選択出来るのですが、仮に総合課税をあえて選ばれたとしても、必要経費として認められるのは、所得税法第24条に顕れているように法令に基づき、その取得のために要した借入金の利息のみです。 そこで御提案ですが件の財産運用に関する業務については、来年度平成26年からは個人の申告におきまして株式等の譲渡所得に対する分離課税に際しての税額もアップするため、新規に投資事業を行う法人を設立して、彼(か)の従業員さんはそちらで雇用されるように為(な)さったら宜しいでしょう。私と致しましては前文のようにされるのが、本件に込めて頂いた御懸念を解消すべくすっきりするとは思うのですが、貴方が個人事業の現況のままでいらっしゃるとすると、時代劇に時たま登場するような金庫番を務める番頭さんの如く存在を思い浮かべて頂き、渦中の従業員さんに御事業所の経理や資金繰り全般を任せることの一連の流れの中で、此の度の関口さんの証券口座の運用も一任されることを御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1602 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。