トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 赤字年度の費用・損金算入却下について
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No.1552 | 赤字年度の費用・損金算入却下について |
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お名前:先行馬 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年11月11日 |
よろしくお願いします。 法人決算で税務署側に交際費や保険等で費用・損金算入が認められない(確定申告後却下)ケースにおいて 法人の当該年度が赤字決算で、かつそれらを費用・損金から除外しても尚、赤字である場合はペナルティは無いと考えて良いでしょうか? また7年経過した年度のものについては追徴や無申告の心配は無いと考えて宜しいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月11日 | |
先行馬さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 元々の申告が赤字の法人、例えばマイナス1,000万円の所得の法人が、税務調査等を契機に損金計上を否認されてマイナス500万円の所得に修正されたなどという場合におきましては、青色申告を前提にしてペナルティと申しますか、翌期に繰り越すべき欠損金の額が当初に比べて減額されることに止まり、むろん納税額には直接の影響を及ぼしません。 また税務上の時効は、通常の場合においては、国税通則法第70条並びに同72条1項の適用により5年間なのですが、悪質な行為が認められた場合には同法70条4項の規定により、それが7年間に延長されると御理解下さい。ゆえに極端に申し上げれば、申告期限から7年間経過してしまえば、仮にどんな悪質な行為が潜んでいようとも御咎めを受けることは無いと考えて頂ければと思います。もちろんあくまでも理論上の話ではありますが・・・。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月12日 | |
お尋ねの件です。 もともと法人が多額の赤字で、交際費等が税務署により否認すなわち、損金算入が認められなくなったときにはその分だけ赤字ひいては欠損金が減少するだけのことですので、税額が特に変わるということもありません。 また、税務署は、納税者の税額が間違っているといことで税額を増額することのできる期間は当初の申告期限から5年です。ただ、偽りや不正な行為によって税金を免れたような場合には7年間になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1552 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。