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No.1551 | 自宅事務所賃貸借契約の所得・費用 |
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お名前:鎌田 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年11月11日 |
お世話になります。 役員の個人所有マンションを法人事務所として共用する場合、 個人と法人で負担する管理費等の数値に違いが出たとしても 個人側は実価格を、法人の側は相場価格を優先すれば良いでしょうか? 例えば 該当マンションの相場が賃貸料10万円/月、管理費等8千円/月だったとして 実際に個人が負担している管理費は1万円/月、修繕積立金2万円/月、固定資産税が12万円/年(1万円/月換算)だったとします。 これを法人側が50%負担を事務所の賃貸借契約書を作成して取り決めて ・法人側は5万4千円/月 (=(10+0.8)×0.5)を個人に支払う ・個人は不動産収入として3万4千円/月(=5.4-(1+2+1)×0.5)を確定申告する とりあえず敷金は0円、減価償却は算入すべきかどうか検討中です。 (算入すると個人不動産所得がマイナスになってしまう上、売却時の簿価が低くなってしまうため) 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月11日 | |
鎌田さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度の御質問の件ですが、法人と個人の両者の合意のもとに締結されるべき賃貸契約において、それに基づき金銭の授受の為(な)されるべき賃料に付き、双方で異なった額が計上されることは辻褄が合わず、絶対に起こり得ません。仰るように法人で54,000円の家賃を支払った形になられているのであれば、それと表裏一体を成すべき個人の確定申告においても54,000円の収入が計上されるべきこととなります。 ゆえに月額ベースで個人の不動産所得を計上しようとすると、収入は上述の54,000円、列挙されている経費項目の中で、将来の支出に備うるべき修繕積立金は必要経費としての性格を満たさないため、管理費の1万円と固定資産税の1万円ベースについて、全面積のうち賃貸の用に供されている50%に対応する部分が収入から控除すべき費用となり、算式で示すと以下の通りです。 54,000円 - (10,000円+10,000円)×0.5 = 44,000円 鎌田さんの仰っておられるような形で仮に申告されたとすると、実質的な差額である3,000円の個人法人双方の管理費の算出額の相違の部分に相対して、税法の規定に基づき、税務当局により個人に対しては所得の計上漏れ、法人に関しては寄附金の損金不算入として損金性を否定されるという、税務上のデメリットを被る憂き目に遭ってしまわれることでしょう。 そして減価償却については、件のマンションに対し、仰せの様に売買を想定された場合におきましては、不動産所得上で算出されている帳簿価額に左右されず、法の定めにより、どちらにしろ譲渡所得の計算におきまして自動的にその原価から償却費相当額が除外されるため、不動産所得の計算上も算入しておかれた方が宜しいと思われます。個人におかれまして、不動産所得にマイナスが算定されることは特段問題は生じず、かえってそれを給与所得から相殺出来るため、所得税並びに住民税の負担の軽減が図れるのです。逆にプラスが生じるのだとすると、所轄の税務署に青色申告の届出をされることにより、10万円の青色申告特別控除の適用を受けることも可能となります。 さらに是が非でも不動産所得をプラスにされたいという御意向でいらっしゃれば、プラスマイナスゼロのいわゆるトントンの状態にすべく、取引相場の許容範囲内で家賃を程よく高めに設定されれば、その分法人の側で損金計上可能額が増加するのに伴い、節税効果を図ることも出来る筈です。それゆえ真っ当な方法により、適正に節税を果たして欲しいと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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