トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 法人初年度役員報酬仕訳等について
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No.1549 | 法人初年度役員報酬仕訳等について |
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お名前:新人 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年11月10日 |
宜しくお願いします。 先日、法人銀行口座が開設でき、役員報酬の支払いもする予定です。 法人初年度は期中に役員報酬を決定しても良いとのことで遡って以下の仕訳で良いでしょうか? 法人設立ノウハウ本に経費や報酬は銀行振り込みより現金受け渡しが良いとあったので現在、個人口座から引き出して手元に現金を置いてあります。 まだ法人口座には振り込んでおりません。 初年度で売り上げも100万円あるかどうかなので無税となる85千円/月にしたいと思います。 設立時(4月上旬) (借方)現金 1,000,000 (貸方)資本金 1,000,000 登記時(4月中旬) (借方)創立費 300,000 (貸方)現金 300,000 初回役員報酬(4月31日) (借方)役員報酬 (85,000の日割額)(貸方)現金 (85,000の日割額) 以降、5~11月の毎月末に (借方)役員報酬 85,000 (貸方)現金 85,000 11/31に (借方)普通預金 (残額) (貸方)現金 (残額) 4~11月は試験と製造に時間がかかりましたが売り上げは12月から上がる予定です。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月11日 | |
お尋ねの件です。 すでに会社設立登記が完了しているのでしょうか。 設立時に会社口座の残高証明書か通帳写しが必要なはずですのでご確認ください。 もし、すでに会社設立が何ら問題なく完了しているということでしたら、お尋ねの設立時、登記時の仕訳になります。 役員報酬は4月から支払うことは可能ですが、役員報酬は従業員と違い、日割りという発想が基本的にありませんので、4月から原則として次の株主総会の時期まで毎月定額で支払う形にしてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年11月11日 | |
新設法人の定期同額給与について特段の規定はありません。 設立事業年度開始の日から3ヶ月以内までに決議して事業年度末まで同額を支給すれば、損金算入が認められる取扱いとなっています。 但し、4月に遡及して一括支給した場合は損金不算入となりますので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月11日 | |
新人さん、確か先日も御質問されましたよね?税理士の小林慶久です。再び答えさせて頂きます。 役員報酬に関しては、法制度上は過去に遡って支払うべきものでは無いので、仰っておられる流れにされるのであれば、その支給に関する株主総会議事録は設立間もない日時で作成されたという形跡を残す必要があります。もっとも末尾に示しておられる如く、この12月から実際に売上が計上されるのであれば、年内の報酬はゼロ、これから先の議事録を整えられ、区切り良く平成26年1月から月間20万円以上の額で設定され、もちろん実際に支給される形にされれば宜しいでしょう。法人設立に関してどのような本をご覧になられたのは、むろん分かりませんが、支払額が明確であるならば銀行振込よりも現金で支出した方が良いなどということは決してありません。ただ現金の方がファジーな部分が多いので、税務当局からの追及をかわしやすいということなのかもしれません。法に則った適正な手続きを踏んでいるのであれば、銀行振込の方がより証拠が明確になるため、そちらの方が現金よりもいい筈です。 新人さんの意図される仕訳の流れに沿うとすると、修正ポイントは以下の通りです。 (1)設立時におきまして、本来は法人の口座が作成されているべきなので、それが個人の口座に入られていたということで、形のうえにおいては、「役員(短期)貸付金」として役員でいらっしゃる貴方に貸し付けたことになります。それに基づいて、現金が支出されている箇所には、前述の「役員貸付金」が返済されたといことで同残高が減少することとなるのです。いずれにしろ、11月の末日で清算されることになるため、特段税務上のデメリット等はありません。 (2)役員報酬の性質上、4月分についてあえて日割りの計算をせずとも良いのかもしれません。もちろん、されても良いのですが。 前掲で申し上げた事との流れで役員報酬をこれまでは計上されないのであれば、11月30日の仕訳において100万円から創立費の30万円を差し引いた金額の70万円を法人の口座に入金するようになるでしょう。 (借方)普通預金 700,000 (貸方)役員貸付金 700,000 ちなみに新人さんの御示しのように役員報酬を支払った形にされるのであれば、70万円-当該報酬の額が上述の仕訳の金額欄に記入されることになるかもしれません。平成26年1月からの実質的な支給を念頭に置かれ、これより株主総会議事録を作成され、支給予定の金額で例えば月額30万円なら30万円で支払う形にされても良いかもしれません。個人の所得税については、あくまでも平成 25年のトータルで課税されるため、基本的に前文のようにされても、御社からの役員報酬しか個人の収入が無いのであれば、所得税並びに住民税の納税は生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1549 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。