堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1509 | 清算確定申告 |
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お名前:山内 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年10月18日 |
清算申告の報告書についてお尋ねします。 単純な質問で申し訳ありません 税務署に提出する際に報告書を添付すると思いますが、 10月15日ですべての業務が終わり最終的には 資産に現金300万残りました。負債には未払法人税2万 資本金100万なので、みなし配当が生じることも税務署で 確認してきました。気になるのは税務署に提出した後に 法務局の登記費用を払わないといけないですし、配当の部分は 20%の源泉所得税を納めなければなりません。こちらは あくまでも申告書を提出後に発生しますが、こちらは 未払金及び預り金は清算申告の時に提出する報告書に記載しな のでしょうか、みなし配当の金額ともその分違ってくると 思うのですが、なにか別に書類を提出するのでしょうか、 教えてください。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2013年10月21日 | |
生産結了するには、法人税法人住民税(均等割り)所得税(配当の所得税は預り金になります)さらに清算結了登記に関する諸費用(登録免許税、印紙代、その他)等を支払った後で、余った分を分配することになりますから、今後支払う見込みのある税金や諸費用については未払い金として計上する必要があります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月22日 | |
山内さん、御初に御目に掛かります。税理士の小林慶久です。先週首都圏を直撃するかもしれないと囁かれていた台風26号により甚大な被害に見舞われた伊豆大島の方々には、謹んで御見舞の意を表したいと思いますが、今週末にはまた台風27号に加え、同28号まで私の住む関東を襲来するかもしれないとのこと。そんな折、私は「完答」を志して行くことを胸に期しております。 御社におかれましては過ぐる10月15日に、実質的な解散事業年度の申告業務が終了し、これから清算確定申告並びに清算結了の登記を為される筈だと推察致しますが、順序としては残余財産が確定してから1ヶ月以内に清算確定申告をされる運びとなります。現時点での貸借対照表に関しては、仰られた情報に基づき、以下のようになると仮定致しましょう。 (現金) 3,000,000 (未払法人税) 20,000 (資本金) 1,000,000 (預り金等の諸債務) △△ (剰余金) ○○ 仰られているみなし配当に対する預り金も考慮され、10月15日が残余財産の確定の日だとすると、地方税の均等割も含めて、その時点で判明されている公租公課その他諸債務を計上して清算確定申告をされることとなります。みなし配当に関する源泉所得税につきましては、当面先の申告の際には、一案として暫定的に200万円と設定することにより、同預り金はその20%の40万円だとされ、当面の納税を済まされたら宜しいでしょう。 御社としては、残余財産の確定に伴い、現在の現預金残高から上述の未払いの税金等を御支払いされた後に、それ以降に生じることとなる清算結了登記の費用並びに、残余財産の確定から同登記までに発生する地方税の均等割額その他を支払った後の、個人への実際の財産の移転が為(な)された時点で、最終的なみなし配当の金額が確定することとなります。ゆえに山内さんも指摘しておられる源泉計上時のみなし配当額と実額との相違は、個人の確定申告の際に自動的に調整されることとなるのです。 なお状況が許すのであれば、最終的な清算に当り、会社の余剰財産に付き配当として処分されるよりかは、役員退職金として支払われた方が個人の税金は軽減されると思われますので、再検討されて見たら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1509 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。