トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 金券で精算した場合の領収書の発行について
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No.1503 | 金券で精算した場合の領収書の発行について |
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お名前:しょうちゃん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年10月11日 |
例えば10,000円の商品の精算の際に、当店で事前に発行(販売)した金券2,000円+現金8,000円でお客様が精算した場合の領収書は8,000円できるのが正しいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月12日 | |
お尋ねの件です。 この金券2,000円分については、しょうちゃん様の方で売上対価の修正と考えようが、一種の販売促進費と考えようが、お客様の方では、10,000円の商品を、現金と金券という2種類の支払手段で決済したという認識ですので、領収書の金額は10,000円が適当でしょう。 領収書の余白に内、現金8,000円、金券2,000円と記載しておけばいいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年10月12日 | |
10,000円の商品代金を受取ったことに対する領収書を発行するのですから、領収書の金額も10,000円が正しいと思います。 そして、摘要欄に金券2,000円を含むと記載したら良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1503 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。