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No.1504 | 相続後の仕訳 |
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お名前:moku | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年10月12日 |
不動産貸付で所得税の申告のために仕訳(複式簿記)をしていた親から、同じく不動産貸付で仕訳(複式簿記)をしている子が相続をした際のことです。 子は、親が亡くなった時点の資産(「現金」「預金」「建物」「付属設備」「構築物」「土地」「保険積立金」「長期前払費用」)、負債(「保証金(敷金)」)などの残高を、自分の仕訳の該当する勘定科目にただ加算すればいいのですか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月14日 | |
お尋ねの件です。 相続で、資産や負債を引き継ぐ場合は親の帳簿価額をそのまま引き継いでいただければいいです。 ただ、建物や構築物等の減価償却資産の場合には、親の取得価額や、取得時期、未償却残高をそのまま引き継がれれば良いですが、償却方法は建物の場合は定額法で計算することになり、その他の減価償却資産については親の償却方法はそのまま引き継がれません。つまり、税務署に届け出をしないままでしたら、定額法であり、定率法で償却をされたいのでしたら、moku様の確定申告書の提出時期までに税務署に届け出をして下さい。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月14日 | |
mokuさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 貴方のように、現在不動産の貸付業を営んでいらっしゃる方が、親御さんから別の物件の不動産の貸付業を相続により、引継がれた場合におきましては、厳密に申し上げると遺産分割協議書によって引継がれた上記不動産事業に関する資産並びに負債の金額を継承されることとなります。実質的には、亡くなられた親御さんが貸付られておられた不動産物件を承継された方については、それに伴って確定申告をされるべく記帳されていらっしゃった会計書類に基づき、亡くなられた時点における概ね元入金勘定以外の資産並びに負債を、仰っておられるようにそのまま帳簿価額により引継ぐこととなります。なお仕訳で表すと、下記のようになるでしょう。 (借方)(預金等の)諸資産 ○○ (貸方)事業主借 ○○ (借方)事業主貸 △△ (貸方)(保証金等の)諸負債 △△ 次に細目に着眼して見ましょう。 (Ⅰ)諸資産 ①現金 ・・・ あえて遺産分割協議書等の書類にも明記されず、それを受け継いだ確証も無いのであれば、引継いだことにしなくても良いのかもしれません。 ②預金 ・・・ これについては、金融機関に遺産分割協議書等を提出しなければ引き出しも不可能なため、mokuさんの会計帳簿に親御さんが亡くなられた日付の預金残高を引き継いだ形にして下さい。 ③「建物」「附属設備」「構築物」 先に御答えされた大西先生も仰られた様に、理論上はこれらの償却資産に付き、引継いだ時点の未償却残高で受け継ぐこととなります。被相続人の(準)確定申告との整合性を図るべく、彼(か)の方が平成25年の途中で御逝去されたとしたら、平成24年末の帳簿価額から平成25年分の親御さん分の減価償却費を控除した残高が、mokuさんの継承する金額、すなわち貴方の帳簿において該当する勘定項目に加算すべき金額となるのです。 ④「土地」 ・・・ 帳簿価額をそのまま引継いで下さい。基本的にこれを売却されようと計画為(な))さる場合にはその価額がそのまま譲渡原価になるのです。ちなみに引継いだ起点以降に帰属する固定資産税は、mokuさんの今後の申告におきまして必要経費を構成します。 ⑤「保険積立金」・・・ おそらく長期の損害保険契約に付随するものと推察致しますが、当該保険契約に関する権利を貴方が相続されたことを前提に、資産計上すべきこととなるのです。 ⑥「長期前払費用」・・・内容が分からないので、なんとも言えない部分はあるのですが、適正なものであるなら、当該帳簿残高を継承の後、被相続人がされていた如く、従来通りに費用処理によって取り崩されるようにした方が貴方には有利であると言えます。 (Ⅱ)諸負債 いずれ賃借人の方に返還すべき保証金(敷金)に関しては、それぞれの賃貸契約書を御確認の上、検証されてから、mokuさんが引継ぐべき同金額を承継の時点におきまして計上されれば宜しいでしょう。他に同時点において帳簿では掌握されていらっしゃらないような被相続人の負担に帰すべき公租公課、具体的には固定資産税や事業税等も存在するのかもしれませんが、それらについては、判明した時点で貴方が御支払いの後に「事業主貸勘定等」で処理されても格別支障は生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1504 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。