トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 前渡金・仮払金
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No.1516 | 前渡金・仮払金 |
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お名前:むい | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年10月26日 |
以前、貸家の修繕費の着手金を支払った時に「仮払金」で仕訳をしたのですが「前渡金」が正しいのでしょうか。 また、着手金というわけではなく前もって全額を支払った場合(工事は順次行っていく)も「前渡金」なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月27日 | |
お尋ねの件です。 修理を受ける前に支払った代金や、修理が終了するまでに(固定資産に計上しなければならないものは除きます。)は仮払金や前渡金で処理してください。 ただし、決算で、仮払金の残った時には、残高は前渡金で表示してください。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年10月30日 | |
仮払金、前渡金どちらでも大きな問題にはなりません。 貸家の修繕費の着手金を支払った時に「仮払金」で正解です。 決算にに際して、未だ修繕工事の全部が完了していない場合は、仮払金勘定から 前渡金勘定に振り替えることになりますが、仮払いのままでも 税務上否認されることはありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1516 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。