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不動産の登録免許税
No.1515

不動産の登録免許税

お名前:mu-do カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年10月26日
所得税の確定申告の時に必要経費(租税公課)になると聞いたのですが、本当ですか?
税理士の請求書には「報酬額」とは別に「登録免許税又は印紙税等」と書いてある欄があるのですが、「報酬額」は何かの必要経費になるんでしょうか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年10月27日
お尋ねの件です。
仰せの通り、登録免許税は各種所得の必要経費になります。
税理士の報酬も必要経費となります。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年10月30日
個人事業を行っている個人の方が、何らかの事由で、事業に関する登録免許税又は印紙税を支払った
場合は必要経費になります。
次に税理士に支払う報酬額も必要経費になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1515 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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