トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 付属設備の減価償却
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No.1511 | 付属設備の減価償却 |
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お名前:buy | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年10月23日 |
部屋数が沢山ある貸家にシャワーやトイレなどの設備を改変した場合(修繕ではなく設備の付加)、減価償却をして行く時に「価格」「取得日」「償却方法」はどうなるのでしょうか。 例えば、10月の15日に業者に全額の150万円を渡し、実際は11月に数室の工事で50万円、12月に次の数室で50万円、翌年の1月に残りの数室で50万円といった具合に進んでいったら、今年の減価償却はどう書くのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年10月24日 | |
仕訳は下記の様にすべきと考えます。 1、10/15 1,500,000円全額支払時の仕訳 前渡金 1,500,000 現預金 1,500,000 2、11月の工事完了時の仕訳 建物付属設備 500,000 前渡金 500,000 3、12月の工事完了時の仕訳 建物付属設備 500,000 前渡金 500,000 4、来年1月の工事完了時の仕訳 建物付属設備 500,000 前渡金 500,000 従いまして25年度の減価償却費の計算対象額は、1,000,000円です。 次に建物付属設備は、工事内容に応じた減価償却の償却率を用いることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年10月24日 | |
buyさん、こんにちは。 修繕費に算入しないで、あえて、固定資産に計上する場合ですね? ①全体の工事が終了したときの事業年度に、一括計上 ②部分完成基準で計上することを選択することが可能です。 PS 前年期末の建物の取得価額の10%未満なら全額修繕費参入が可能(正確には 建物付属設備~給排水設備) 20万円未満(消費税税込み、税抜経理処理に注意)なら全額 明らかに資本的支出でない場合、60万円未満 など 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月25日 | |
buyさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度、貴方が為された工事に関し、貸家全体に関わる改装工事ならいざ知らず、減価償却は一つ一つの独立した単位ごとに計上されるのが原則であるので、各部屋ごとのシャワー等の各々(おのおの)の給排水設備が個々の減価償却資産を構成致します。とするとbuyさんの質問文における「数室」の御記述を仮に2室だと仮定の上、それぞれの資産ごとに仕訳を切ろうとするなら、下記のようになります。 10月15日 (借方)前渡金 1,500,000 (貸方)現預金 1,500,000 これについては、先に御回答された石山先生と同じです。 11月 (借方)建物附属設備 250,000 (貸方)前渡金 250,000(A号室分) (借方)建物附属設備 250,000 (貸方)前渡金 250,000(B号室分) 12月、翌年1月についても、完成した部屋の部分に付き、上記と同様の仕訳が切られることになります。さっと御覧になられて「なあんだ、経理処理をただ細分化しただけじゃないか!」と貴方は思われるものかもしれません。然るに本件工事に関し、buyさんが想定されておられるように設備の類に属するため、減価償却しなければいけないというのが確かにその原則ではあるのですが、個人法人問わず青色申告をされていらっしゃる方であれば、租税特別措置法の規定により個々の単位が30万円未満であり、その取得の明細に関する事項を年度ごとの申告の際に明記するという要件に該当するのであれば、例えば修繕費ないし消耗品費というように取得した年におきまして、全額経費(損金)に算入することも認められているのです。通常の減価償却により必要経費若しくは損金計上すべき金額の計算をされるよりかは、前文のような処理を為(な)さった方が事務手続きも簡潔で、基本的には税務上も有利であると言えます。 なお前述の要件を満たさない等の理由で、通例の減価償却計算をされる場合には、件の資産に対する細目は給排水設備ということでその耐用年数は15年、その償却方法について一般的には従前の税務署への届出に従うのですが、上記の設例の数字に拠り、定額法及び定率法の異なる2つの算定方法に付き、以下に御示しする算式によって計算して見て下さい。 ①定額法 250,000円 × 0.067 × (注)事業供用月数 ÷ 12ヶ月 ②定率法 250,000円 × 0.143 × 事業供用月数 ÷ 12ヶ月 (注)10月に完成されたとすると、端数は切り上げ3か月となります。 ちなみに既述の如く算定した償却資産としての単価が10万円未満となった場合におかれましては、法人及び所得両税法施行例の規定により、上述の租税特別措置法を用いるまでも無く、少額の減価償却資産に対する支出として、やはり取得年度で全額の必要経費ないし損金経理による算入が認められているのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1511 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。