堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1517 | 薬局の貸倒引当金 |
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お名前:エリカ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年10月27日 |
薬剤師です。株式会社で薬局を開いていますが、収入は社会保険機関(社保支払基金、国保連合会)からの2ヶ月後の入金と患者様の自己負担分です。貸倒引当金は今まで引当てたことはありませんでしたが、知合いから引当できると聞きましたので計上予定です。そこで下記のとおり質問があります。 Q1.社会保険機関は国の制度ですので、焦げ付くとは考えられませんが、引当可能ですか? Q2.対象となる売掛金は社会保険機関の2ヶ月分と患者様の自己負担のうち未入金分の合計と考えていますが良いですか? Q3.引当率は、薬局は「その他の事業0.6%」で良いですか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年10月27日 | |
エリカさん、こんにちは。 A1 当然できます。 A2 決算期末の社会保険未収入金 その他の売掛金 貸付金 利息以外の未収入金 など債権 A3 その他の業種となりますので 0.6%となります。 上記は、資本金1億円未満の中小法人が対象です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月28日 | |
お尋ねの件です。 Q1.債権であれば基本的に相手が誰であれ、引当の対象になります。 ただ、雇用助成金のような法令の規定により受け取ることになる場合の債権は対象にならないとされています。 Q2.仰せのとおりです。 Q3.薬局などはその他の事業ですので、0.6%となります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1517 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。