堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1486 | 未払いの役員報酬 |
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お名前:やみー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年9月20日 |
はじめまして。 役員報酬を定期同額給与で毎月50万円支払っています。創業当初は資金に余裕がなかったため、毎月未払計上してきました。決算期末を迎えましたが、一部未払計上で残っております。 近いうちには支払予定ではありますが、法人税申告にあたって、未払計上した分の役員報酬も損金算入して問題ないでしょうか?また未払役員報酬という科目で決算上はよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年9月20日 | |
未払い計上で問題はありません。 未払い役員報酬として損金経理してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年9月20日 | |
役員報酬が未払いでも損金算入ができます。 問題はありません。 貸方科目は未払費用でも未払役員報酬でもよいです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月20日 | |
やみーさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰っていらっしゃる役員報酬としての月額50万円の定期同額給与を毎月計上された上で、記述されておられるように資金繰りの都合上、それに関して止むを得ず未払いになられているということであれば、それに関しての損金算入も問題は無く、その流れで未払項目として貸借対照表上に計上することも是認されます。具体的な勘定項目としては、御示しの「未払役員報酬」でも、もちろん構わないし、単に未払費用ということでも宜しいかと思います。既述の経理処理を行うためには、未払分も含めた役員報酬に関しての月ごとの源泉徴収の手続もきちんと為(な)された方がよろしいでしょう。未払分に付き、まとめて清算された段階で月額の所得税を天引きしようとすると、一時の税金の負担が重くなってしまい、会社の資金繰もやみーさんの家計も苦しくなってしまう懸念も否めません。 今後、御社の収支状況において件の50万円の役員報酬を支払い続けていくことが難しいのだとしたら、額の引下げを御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1486 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。