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松島一秋 税理士
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No.1438 | 償却済み資産 |
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お名前:愛ちゃん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年8月2日 |
償却済み資産について教えてください。。 会社の車なんですが。6年乗ったので買い換えようと思っています、 償却済みなんで帳簿上は1円となっているかと思いますが、嫁が気にいっているので。自家用にと考えています。 この場合譲渡価格の設定はどうすればいいんでしょうか? 参考程度に自動車買取店にいけば、査定額400万円中古車店では450から600万円の間、 こんな車の場合どうすればよいでしょうか? お願いします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月3日 | |
愛ちゃんさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 帳簿価額のみに注目すれば、1円で譲渡しても良いような気もするのですが、呈示しておられる情報を知ってしまうと、やはり考えてしまいますね。この6年間でそれ程乗られなかったか、余程購入価格が高い車だったのでしょうか?仰っていらっしゃる査定額の400万円で個人に売却されるとすると、3,999,999円を売却益として計上しなければならず、それについては丸々所得として法人税等の課税対象となってしまいます。さらに厳密に申し上げると、件の車の評価額を上述の400万円とするのであれば、それより低い価額で個人に譲渡されたと税務上認定されてしまうと、役員賞与ないし現物給与として法人税ないし所得税の課税対象となるのです。 そこで御社として今後購入される予定の車と合わせて、2台所有していらっしゃることの合理性があるのなら、従来から保有されておられる車に関して、帳簿価額が1円のまま法人所有の状態を継続し、既に耐用期間も経過した車ということで、ガソリン代等の利用に関する経費は個人で御負担されることを前提に、実質的に個人で乗られても宜しいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年8月3日 | |
愛ちゃん、こんにちは。 ビンテージカーでしょうか? 羨ましい査定か額ですね。 基本的には、帳簿価額でOKですが、やはり査定か額がそれほど高額なら 悩みますね。 デーラーの下取り査定か額は、結構信頼できる数字だと思います。 2~3者の査定か額の平均で、社長か奥さんが購入されたら良いでしょう。 会社に、利益は生じますが、個人への賃貸利用でも受取賃借料の問題が ありますのでどちらかで収益計上と言うことでしょうね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1438 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。