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No.1421 | 質問です |
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お名前:たかし | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年7月18日 |
よろしくお願いします。 早速ですが1人の合同会社を営んでおります、たかし。といいます 私の趣味趣向にかぶる部分はありますが、マリンスポーツに最適な(ウエイクボードなど)プレジャーボートを購入して法人の事業として、活用しようかと思っています、 具体的には。来季からですが。海水浴場などの海の家などとの提携などで収益を上げていこうと目しています こういう趣味趣向性が強いボートなどを法人で購入して事業で使うとはいえ、プライベートでも使う可能性があるものなので、プライベートなどで使い場合も、会則を決めて、使用料等は参加者より徴収するつもりです 公私混同する部分があるかと思いますので、どのようにすれば、税務上問題なく減価償却や維持管理費などを経費として計上できるでしょうか? よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月18日 | |
たかしさん、御初に御目に掛かります。税理士の小林慶久です。 ちょうど今週の月曜日の祝日は海の日ということで、私も那智の火祭りの見物がてら、マグロ漁等で有名な紀伊勝浦の方面に出向いて参りました。その時に目の前に広がっていた港の光景を瞼に浮かべつつ、イギリスが生んだ名ロックシンガー、ロッド・スチュワートの世界的なヒット曲「SAILING」のリズムにも乗って、たかしさん他相談者の皆様より寄せられし疑問の答えを導くべき航海をしばらくは続けていきたいと願っております。「To be near you To be free」私の想いを託した字句が、そちらに届いた時に、一つの使命を果たしてくれることを願いつつ・・・。 プレジャーボートの購入に際して、もちろん100%レジャー目的での御利用ということであれば、その取得に伴う支出は税法の領海におきましては、役員賞与として認定されてしまうでしょう。しかしたかしさんの仰ってらっしゃるような海水浴場などの海の家との提携の事業をしっかり展開していこうという志があるのなら、「I am sailing with this boat in the business sea」(私はこのボートで、ビジネスの大海原を航海している)ということで良いのではないでしょうか?現実問題、合同会社であろうが株式会社であろうと、今後法人名義で入手される御予定のボートが実際の業務の用に供されているのであれば、多少それ以外のプライベートの遊びのために使われていようがいまいが、そんな部分にまで税務当局が細かく感知出来るものではありません。ゆえにたかしさんがどうしても件のプレジャボートに搭乗される御予定の方々に対して会則を決められ、皆様から使用料を徴収するということを御考えなら、それはそれで良いのですが、税金の課税の負担を懸念され、そのようなことを実行する必要は、私としては全く無いと思います。仮に無料で乗ってもらったとしても、たかしさんの人脈が広がり、それが明日の糧になるのであれば、ゆくゆくは貴方の会社の経営に資するのではないのですか? 繰り返しになりますが、たかしさんが現時点におかれまして、自らの心の帆に思い浮かべる海をフィールドにしたビジネスの海図をしっかり固められ、それを本格的に軌道に乗せれば、此の度御抱懐の資産を購(あがな)うことより発生する価償却費並びに維持管理費の問題は自然に吹き飛ぶことでしょう。要は件のボートに関する一連の支出を超える収入を上げれば良いのです。艱難が待ち受ける大海への出港を控える貴方の船の辿る航跡が税務の荒波も力強く弾き飛ばしてくれることを心より祈っております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2013年7月19日 | |
税務上は相当難しいことがあります。 私見ですが、以下のことを参考にして慎重にボートの購入を検討してください。 1 会社の事業として行うということであれば、当然定款にも記載することになります。 2 客を乗せるということであれば官公庁等への届出等が必要な場合があります。 3 事業ということであれば、「会則」というより、「料金等の規定等」をどうするかということになりま す。 4 私が現職のときに、会社の省庁が遊漁船業を営んでいるとして個人で赤字の確定申告をして源泉税の還付を受けている事例がありましたが、その実態を調査したところ、「単なる趣味」ということがわかり、更正処分をして税金を追徴したことがあります。ボートを購入する前によく「事業といて成り立つ」ものか検討したほうがよいと考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1421 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。