堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1420 | 節税 |
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お名前:役員 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年7月14日 |
合同会社の役員といっても1人会社ですのですが、役員報酬で給料をいただいています 保険に年金に小規模企業共済など各種控除がありますが、 それでも、所得税が100万円ほど住民税が80万円ほどあります。 何かいい節税になることはありませんか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月14日 | |
役員さん、こんにちは。 業績好調でなによりです。 役員報酬が、多分1200万円位だと想像します。 そのくらいですと、節税対策するまでもないと思います。 今後法人で税金を支払った方が節税効果は大きいと思います。 ・小規模企業共済 ・リスク対策で各種保険加入 法人経営の極意は、内部留保を充実させ無借金会社にすることです。 それでも節税したいとあらば、本屋に行けばたくさんの節税本があります。 専門家には、節税より税務の取扱を聞いて頂くとありがたいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月15日 | |
役員さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 まず貴方の現状認識からですが、役員報酬としての額面金額は約1,100万円程と呈示された情報より推定させて頂きますと給与所得控除後の給与所得金額は875万円、社会保険料その他の各種控除金額が100万円程度あられるものとすると、最終的な課税所得は約775万円というところでしょう。そうだとすると、それを基準に課された住民税の額に比べ、標準的な場合を想定致しますと現況での所得税がやや高めであるように思われますので、おそらく役員さんは所得税に関して住宅取得控除等の適用を受けておられるのではないですか? 貴方はおそらく将来的に基礎年金を受け取るべく国民年金に加入していらっしゃると思うのですが、もしまだ未加入であられるとすると、最近私も個人で加入する事となった付加年金としての国民年金基金の掛金を改めて支払われるようにするのも良いかもしれません。それについて、掛金を御支払いするのもゆくゆく年金収入を受け取られるのも複数の選択肢がある様です。同制度の活用に伴い、ある年度中に払われた金額に付き、その全額が所得税法上において社会保険料控除の対象になるのですが、いかなる方法を御選択されようとも掛けられる御金の最高限度額は月額で68,000円と決まっております。仮に国民年金基金に御加入されて上述の限度額まで掛金を御負担為(な)されたとすると、その額は年額で816,000円となるため、所得税及び住民税を合わせて、前述の設定に拠ると課税所得の33%に相当する約269,000円分の節税に繋がります。それから役員さんも御存知でしょうが、小規模共済は掛金の月額が最高で7万円と定められているため、まだ掛けられる枠が残っていらっしゃるなら、掛金を増額しても良いと思案致します。また御社で厚生年金並びに健康保険に加入されれば、保険料等の半額は法人で負担すべきこととなるため、結果的に個人の実質的な収入の金額は増えることになろうかと思われます。 そもそも毎年継続的に会社の利益が見込めるのであれば、年ごとの役員報酬として個人に還流するよりかは、会社にプールされておいて、御仕事をおやめになられる際に退職金を役員さん御自身に支払われる形にした方が、長期的な観点で判断為(な)さった場合の会社及び個人を含めたトータルの税額は安くなります。さらに個人で御加入されていらっしゃる生命保険について、契約者の名義を個人から法人に変更すれば、いわゆる掛捨ての部分や医療保険の部分は、会社の損金に全て算入することが認められるため、そのような類のものを法人契約に移行し、会社の支出として計上するように為(な)されば、貴方に賦課される所得税等は現状のままでも、最終的には個人の可処分所得を増やすことになるのです。 最後に生命保険に関して、最近当事務所が提携しております生命保険会社の担当の人から聞いたところによりますと、税法において全額損金計上が認められている医療保険の中に、その保険料の払込期間について例えば15年なら15年経過した段階におきまして初めて、払込保険料に比し、かなりの高率で受け取れる返戻金が確定する種類の保険があるそうです。そのような契約の締結を前提に致しますと、その確約に至った返戻金がまだゼロで、かつ確定される直前の時点で法人から個人に名義変更の後、個人で解約返戻金を受給為(な)されば、個人に対してその収入は一時所得として課税されるため、同額の入金を給与収入として得るよりかは、法に則り課税上有利になるため、ちょうど現在の会社での事業をおやめになられた後に従来の定期的な収入が途絶えてから、そのような払戻収入が入金されるべくプランを組まれると、前述の生命保険を活用することにより、一段と節税効果も増すように考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1420 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。