トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 法人設立初年度の役員報酬決定と資本金振込みについて
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No.1535 | 法人設立初年度の役員報酬決定と資本金振込みについて |
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お名前:新人 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年11月4日 |
こんばんは。 今年4月、自身が代表取締となる株式会社を設立しました(社員は自分一人) まだ最初に必須と言われた登記申請と青色申告を位で株主総会も開いていないのですが、、 7ヶ月経過したのですが役員報酬はこれから決定しても良いでしょうか? 初年度なので暗中模索で売り上げもまだなく、今後の売り上げも未定(あっても3月末に100万円あるかどうか)というところです。 資本金100万円も個人の銀行口座に置いたままなのですが、やっと法人銀行口座を開設しました。 登記申請や印紙代などで総額30万円くらいかかっています。 この場合、法人口座に100万円振り込んでから立替分を個人口座に振り込むのでしょうか? それとも引いた額70万円を振り込んで内訳を会計ソフトに記帳すれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月5日 | |
お尋ねの件です。 登記申請と青色申告の届出をされたという前提で説明をさせていただきます。 資本金100万円を個人の口座に置いたままということですが、設立の時に会社の残高についての残高証明書か通帳の写しが必要なはずです。 もし、会社の残高に100万円がないのでしたらいったんきちんと100万円を振り込むべきです。 それから、個人が立て替え払いした30万円を個人口座に振替えるべきです。 経理上も、会社の財産100万円から30万円の立替金を支払った形にすることになります。 新人様は、これから一人会社といえ、会社と個人は別人格、会社と個人の財産は別物であるという意識を持っていくことが必要です。 役員報酬については、これから支払う分から毎月定期に同額支払っていっていただければ、全額会社の経費となります。 ただ、その前に株主総会の議事録に役員報酬として年間○○円支払うということを決議し、文章にしておいてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月6日 | |
新人さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 まず順番が前後しますが、法人の銀行口座に移すべき御金について、現在のあるべき残高が70万円ということなら、その金額を下記の仕訳を切られた上で、この4月に設立為(な)さった株式会社の名義に入金されれば宜しいでしょう。 設立時 (借方)普通預金 1,000,000 (貸方)資本金 1,000,000 登記時 (借方)創立費 300,000 (貸方)普通預金 300,000 役員報酬に関して、その設定に付き仮に一度定めたら、むやみに増減させることは利益操作と見做され容認されず、一般的に変更為(な)さるとしたら法人税法34条及び同施行令69条1項イの規定により、新しい事業年度開始の日から3カ月以内に限定されると御理解下さい。ただ新人さんの会社は、その名も初々しい設立間もない第1期を迎えられている会社ということで、ある程度の売上見込が立った時点より、株主総会議事録等の書類を整備された上で、その金額を御決めになれば宜しいでしょう。ゆえにこの11月からということでも、もちろん法律上は構わないのですが、肝心要の売上予定が不確かで、かつ発生するにしても来春の3月末頃ということなれば、上記のことを頭に入れてもらった上で、新事業年度が開始される平成26年4月から、気持ちも新たに件の役員報酬の額を御社から御自身に支給されるようにされたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1535 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。